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児童育成手当(障害手当)

障害がある20歳未満の児童を養育している方に手当を支給する制度です。

対象となる方

次のいずれかの障害に該当する20歳未満の児童を養育している方が対象となります。

  1. 身体障害者手帳1、2級程度の障害をもつ児童
  2. 愛の手帳1から3度程度の障害をもつ児童
  3. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童

ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり)は対象となりません。

手当月額

1人月額 15,500円

所得制限があります。

支給方法

10月・2月・6月にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。

申請・手続き方法

申請窓口は子育て推進課(市役所1階21番窓口)です。各種申請手続きについては次のとおりです。

新規で申請する場合

次のものをお持ちになり、申請してください。

1.身体障害者手帳、愛の手帳または診断書

2.受給者名義の金融機関口座がわかるもの

3.印鑑

4.所得証明書(転入などで立川市で所得の確認ができない方のみ)

所得証明書については、市が地方税情報を確認することについて、ご本人の同意をいただければ提出を省略することができます。

5.申請者(受給者)、配偶者、対象児童の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)

6.申請者(受給者)の身元確認書類
個人番号カード、運転免許証、パスポート等。保険証等の写真のついていない書類の場合は2点提示していただく必要があります。また、代理人(配偶者含む)が申請書等を提出する場合は、申請者(受給者)の身元確認書類の代わりに、代理人の身元確認書類と委任状(PDF:73KB)が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認にご協力くださいをご確認ください。

 

申請内容に変更があった場合

市内での住所や氏名などに変更があった場合は、必ず子育て推進課(市役所1階)で手続きをしてください。

現況届

児童育成手当の受給資格を確認するための届が必要となります。毎年6月に現況届の受付を行いますので、必ず提出してください。

対象者には郵送で通知を送ります。

利用できるサービス

市民会館のステージ招待事業(年2回)が利用できます。

所得制限

受給者(父、母または養育者)の所得が一定額以上ある場合は、手当の支給対象にはなりません。

所得制限表

扶養人数

受給者

0人

3,604,000円

1人 3,984,000円
2人

4,364,000円

3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

6人以降1人につき38万円加算

所得とは、給与所得の方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、事業所得の方は確定申告書の所得金額合計欄の金額になります。

所得から控除できるもの

社会保険料控除相当額(全員一律)

80,000円

給与所得又は公的年金等に係る控除

給与所得又は公的年金等に係る所得から

100,000円

障害、勤労学生控除

270,000円

寡婦控除

270,000円

ひとり親控除

350,000円

特別障害者控除

400,000円

雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除

長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除

控除相当額

 

所得制限額に加算できるもの

老人扶養親族

100,000円

特定扶養親族等(16歳~22歳)

250,000円

同一生計配偶者(70歳以上)

100,000円

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お問い合わせ

子ども家庭部子育て推進課 

電話番号:042-528-4342

ファックス:042-528-4356

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