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放置自転車等を撤去してもらいたい場合はどうすればよいですか?
自転車等が放置してある場所によって担当部署が変わります。
駅周辺などの「放置禁止区域」内は、交通対策課になります。
「放置禁止区域」外の道路(市道上)は、道路課になります。
民有地に放置されている場合は、市では対応いたしかねますので、土地の管理者で対応していただくことになります。
担当部署
・「放置禁止区域」内:交通対策課自転車対策係(内線2285)
・市道上:道路課管理係(内線2387)
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