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更新日:2023年10月9日

自治会集会施設等にかかわる補助について

新設・修繕費用の補助について(集会施設等設置補助金)

集会施設等設置補助金は自治会が集会施設や倉庫を新築、増築、改築、修繕、または取得する費用の一部を助成する補助金です。新築や修繕などにあたっては、補助金の交付決定通知があるまでは工事などに着手しないでください。着手された場合は補助申請ができませんのでご注意ください。

補助金の活用をご希望される場合は、必ず事前に市民協働課へお問い合わせください。

集会施設等設置補助金対象要件など

補助対象となる工事は次のとおりです。

(1)自治会が地域住民の利用に供するための建物の新築、増築、改築、修繕であること。

(2)建物の新築、増築、改築、修繕又は区分所有の建物の改築、修繕に係る経費のうち、建築費、購入費、設計料、消費税、各種申請手数料等

(3)空調設備(エアコン・クーラー等)、給湯器の設置工事に係る経費

(4)整備に要する経費が10万円以上であること

詳しくは「集会施設等設置補助金活用マニュアル」をご覧ください。

補助金額

補助金の額は、対象経費の二分の一に相当する額とし、1年度につき10,000,000円を上限とします。

 

申請書等は、関連ファイルからダウンロードできます。

立川市携帯サイトからは、関連ファイルのダウンロードができません。関連ファイルのダウンロードは、立川市ホームページからお願いします。

 

賃借料の補助について(集会施設等賃借料補助金)

集会施設等賃借料補助金は自治会が集会施設やその土地についての賃借料の一部を助成する補助金です(令和5年度新設)。新規で補助金の活用をご希望される場合は、必ず事前に市民協働課へお問い合わせください。

集会施設等賃借料補助金対象要件など

補助対象となる賃借料は次の通りです。なお、敷金、謝礼金、光熱水費、共益費、保険料、更新料、管理委託料その他賃借料として認められないものは対象外です。

(1)地域住民が集会できる機能を備えている集会施設の賃借料

(2)上記施設のための土地の賃借料

いずれにおいても、補助金を受けようとする年度の前年度より継続して賃借し、かつ、将来においても継続して賃借する見込みがある場合に限ります。

詳しくは「集会施設等設置補助金活用マニュアル」をご覧ください。

補助金額

補助金の額は、以下の通りです。

集会施設等 補助限度額 交付額(年額)
管理組合等の他団体と共用又は管理を行っている建物又は土地 10万円

賃借料×(管理組合費等と自治会費で案分した率)の2分の1

上記以外 10万円

賃借料の2分の1

 

関連ファイル

新設・修繕費用の補助(集会施設等設置補助金)

賃借料の補助(集会施設等賃借料補助金)

 

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お問い合わせ

市民生活部市民協働課 

電話番号:042-528-4315

ファックス:042-527-8074

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