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認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。
そのため、地方自治法が改正され、平成27年4月1日より、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
公告申請書や疎明資料の提出のほか、相続人から地縁団体名義へ変更することに承諾を得たり、申請前に総会を開催することも必要になります。
また、公告申請から結果を通知するまで、3カ月以上を要します。
詳しくは、関連ファイルの「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について」を参照してください。
申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出することができます。
異議申出書に必要書類を添えて提出してください。
現在、公告を行っている案件はありません。
申請の要件を満たすには、現況の調査・聞き取りが必要となります。下記問い合わせ先にご連絡いただき、資料をご持参の上、ご相談にお越しいただくようお願いいたします。
また、上記の理由から市外の団体様からのご相談を受けかねますのでご了承ください。
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