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納期限を過ぎて税金を納める場合は、延滞金がかかることがあります。
納め忘れにはご注意ください。
定められた納期限後に税金を納付する場合は、本来納める税額のほかに、延滞金もあわせて納めなければなりません。
なお、地方税法の改正により、平成26年1月1日から、延滞金の計算方法が変わりました。
延滞金は、税額(1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨て)に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、次の率により計算されます。
年14.6%の延滞金がかかります。
ただし、納期限の翌日から1か月以内は特例基準割合(注1)を使用します(上限は年7.3%)。
特例基準割合(注2)に年7.3パーセントを加算した割合(上限は年14.6%)の延滞金がかかります。
ただし、納期限の翌日から1か月以内は特例基準割合(注2)に年1.0%を加算した割合(上限は7.3%)がかかります。
注1)平成25年までの特例基準割合は前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率に年4%を加えたものをいいます。
注2)平成26年以降の特例基準割合は財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年の10月から前年の9月までの割合に年1%を加算した割合をいいます。
今年度の納期限については下記リンク先よりご確認ください。
「特例基準割合」は、「延滞金特例基準割合」へ名称変更とする。
期間 | 納期限後一か月以内 | 納期限後二か月目以降 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 7.3パーセント | 14.6パーセント |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 4.1パーセント | 14.6パーセント |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 4.4パーセント | 14.6パーセント |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7パーセント | 14.6パーセント |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
令和4年1月1日から | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
期間 |
割合 |
---|---|
平成20年1月1日から平成20年12月31日 |
4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 |
4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 |
4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 |
1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 |
1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 1.5% |
令和4年1月1日から |
1.4% |
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