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更新日:2022年11月1日

納付相談について

納付相談

市税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の納付で、災害・病気・失業などの理由により納期内の納付が困難な方は、分割納付などの措置が受けられる場合がありますので、ご相談ください。

理由があって納付できない方でも、納付相談のないまま滞納を続けると、延滞金が加算されるだけでなく、財産の差押等の対象となりますので、お早めにご相談ください。

 

納付相談でご来庁される方へ

納付相談をされる場合は、本人確認のため、窓口に来られた方の本人確認書類の提示をお願いいたします。相談が可能なのは、原則ご本人様のみですが、同居の配偶者様でしたら代理相談が可能です。

また、ご相談の際には納期内納付が困難である理由を聞かせていただきますので、そのことがわかる資料(給与明細や家賃・光熱費の領収書など収支の状況がわかるもの、保有財産や借入の状況がわかるもの)とご印鑑をご持参ください。

事前に来庁相談を希望する日時の連絡をいただけると、お待たせすることなくご案内できます。

※事前のご予約なく来庁された際には、お待ちいただく場合があります。ご了承ください。

 

相談窓口

財務部 収納課 (立川市役所本庁舎1階34番窓口)

※窓口サービスセンターや、各連絡所では相談できません。ご注意ください。

 

相談時間

平日の午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始は除く)

※相談時間確保のため、恐れ入りますが午後4時までの来庁をお願いします。

 

分割納付時の注意事項

分割納付が認められた場合でも、本来の納期限を経過した段階で完納となっていない税目については督促状が発付されます。督促状の発付については地方税法や地方自治法上で定められておりますので、ご了承ください。

また、分割納付の約束は納期内納付が困難である場合に行うものです。分割納付約束中であっても、一括納付可能な資力があると判断された場合は滞納処分の対象となります。

お問い合わせ

財務部収納課 

電話番号:042-528-4313

ファックス:042-522-9805

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