中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
先端設備導入計画
市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付で国の同意を得ました。
これにより、中小企業等が、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が市の「先端設備等導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることが出来ます。
なお、制度の詳細及び対象事業者については、関連リンク先でご確認ください。
計画認定を受けるメリット
- 【税制支援】対象設備(償却資産等)に係る固定資産税が減額となる特例措置を受けることができます。
- 【金融支援】民間金融機関の融資において、信用保証に関する支援を受けることが可能になります。
立川市先端設備等導入促進基本計画
中小企業等が先端設備等導入計画の認定申請する際の手続きの流れ
次の書類を産業振興課にご提出ください。「立川市先端設備等導入促進基本計画」に沿った内容であるか審査したうえで、適合する場合に認定書を発行いたします。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(原本1部、写し1部)(ワード:25KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本1部)(ワード:21KB)
- 認定経営革新等支援機関により、事前に先端設備等導入計画の確認を受けたものをご提出ください。
- 市税の完納証明書(原本1部)(立川市役所収納課窓口等で取得できます。詳しくは、関連リンク先の「納税証明書」をご覧ください。なお、立川市内に事業所がない場合は、ご連絡ください。)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(「認定申請書・先端設備等導入計画」と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
- 事業者の概要が分かるもの(パンフレットやホームページの写し等)
税制措置の対象となる設備を含む場合、下記の書類も必要となります。
固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類も必要となります。
- リース契約見積書(写し1部)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し1部)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合、下記の書類も必要となります。
認定経営革新等支援機関
認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。なお、業態、支援可能な分野、支援の特徴など様々ですので、相談の内容によって認定支援機関をお選びいただき、直接、ご依頼ください。
提出先
直接または郵送にて産業振興課商工振興係までご提出ください。
変更申請の手続き
先端設備等導入計画の認定後に計画内容の変更が生じる場合は、下記の変更申請書をご提出ください。設備等に変更が生じない場合は、6または7の提出は不要です。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画(原本1部、写し1部)(ワード:22KB)
- 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本1部)(ワード:21KB)
- 認定経営革新等支援機関により、事前に先端設備等導入計画の確認を受けたものをご提出ください。
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
- 市税の完納証明書(原本1部)(立川市役所収納課窓口等で取得できます。詳しくは、関連リンク先の「納税証明書」をご覧ください。なお、立川市内に事業所がない場合は、ご連絡ください。)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(「認定申請書・先端設備等導入計画」と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合、下記の書類も必要となります。
固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類も必要となります。
- リース契約見積書(写し1部)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し1部)