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更新日:2022年9月5日
この制度は、取引先の企業が民事再生法の申請を行った場合や取引先金融機関の破綻、原油・原材料等の高騰、国全体を覆う不況等の影響により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、保証限度額の別枠化等の措置が行われるものです。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の区市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
認定には1号から8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が細かく規定されています。詳細は中小企業庁のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご参照ください。
特にお問い合わせの多い4号認定、5号認定については、下記のページをご覧ください。
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