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更新日:2023年4月17日

立川市中小企業事業資金融資あっせん制度をご利用中の方へ

融資実行後に必要となる書類は、こちらからダウンロードできます。

変更届の提出について

  • 事業所を移転した場合
  • 法人代表者が変更になった場合
  • 個人事業主が法人成りした場合
  • お借入れ中の資金を、繰り上げ償還をした場合
  • 返済内容が変更になった場合
  • その他、借受者情報やお借入れ状況に係る変更があった場合

以上のような変更事項があった場合は、市へ変更届の提出が必要です。

変更事項が発生しましたら、お早めに、お借入中の金融機関へお申し出ください。

 

 

変更届の書式はこちらからダウンロードできます。

 

 

(注意)

上記の変更にともない、融資あっせん要件からはずれる場合がありますのでご了承ください。

その場合は、変更事項が発生した時点であっせんは打ち切りとなり、利子補給は停止となります。

 

信用保証料補助金の交付申請について

融資実行にあたり、東京信用保証協会の信用保証を取得していただく必要があります。

その際にかかる信用保証料については、市が2分の1の額を補助いたします。(借換資金および東京都制度融資と連携する資金は補助対象外)

補助金の交付申請の際に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。

 

東京都制度融資と連携する資金をご利用の場合、信用保証料は都から補助されます。

その際の補助率は、小規模事業者支援資金の場合2分の1、創業資金の場合3分の2となります。

市からの信用保証料補助はありません。

詳細は「立川市制度融資と東京都中小企業制度融資との連携について」(PDF:137KB)をご覧ください。

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お問い合わせ

産業文化スポーツ部産業振興課 

電話番号:042-528-4317

ファックス:042-527-8074

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