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旧清掃工場は、平成29年度から平成31年度までの3ヵ年連続してエネルギー使用量が基準以下となり要件を満たしたため、令和2年度より、東京都環境確保条例における「温室効果ガス排出総量義務と排出量取引」制度(旧地球温暖化対策計画書制度)の対象事業所から外れることとなりました。以降、当工場は地球温暖化対策報告書制度による特定温室効果ガス排出量算定報告書により定期報告を行っております。
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