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更新日:2023年1月9日

身体の不自由な方などのために、つぎのような投票制度があります

  1. 重度の身体障害等のある方や、要介護状態区分が「要介護5」の方が郵便か信書便で投票できる郵便等投票
  2. 身体が不自由な方やご自分で字が書けない方のために係員が代筆する代理投票
  3. 目の不自由な方のために、点字で投票する点字投票

の制度があります。

1の郵便等投票を利用するためには、事前の申請が必要です。詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。
関連リンクの「郵便等による不在者投票制度について」(総務省)、郵便投票の手続きに関する動画(総務省)もご覧ください。

2の代理投票、3の点字投票は投票される際に、期日前投票所、当日の投票所で係員にお申し出ください。

投票所への移動に関する支援

身体障害、知的障害、精神障害のある方は「移動支援事業」等の制度を利用することにより、ご自宅等から投票所への移動について支援が受けられる場合があります。介護保険の「要介護」・「要支援」の認定を受けている方または「介護予防・生活支援サービス事業対象者」の方は、「訪問介護」等のサービスにより、ご自宅等から投票所への移動について支援(外出介助)が受けられる場合があります。くわしくは、下記までお問合せください。

身体障害・知的障害・精神障害・これらに準ずる難病等の方は障害福祉課(内線1518)へ

介護保険の「要支援」「要介護」の認定を受けている方は、ご本人を担当しているケアマネジャーか、介護保険課(内線1458)へ

「介護予防・生活支援サービス事業対象者」の方は、ご本人を担当している地域包括支援センター職員やケアマネジャー、または高齢福祉課(内線1472)へ

関連リンク

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

電話番号:042-528-4344

ファックス:042-528-4316

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