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更新日:2024年2月18日

同居している親族の住民票の写しを請求します。委任状が必要ですか?

質問

同居している親族の住民票の写しを請求します。委任状が必要ですか?

回答

住民票の写しの請求資格については世帯員であるかを判断基準にしており、親族ではない場合も含めて同世帯の方であれば住民票をご請求いただけます。
同世帯の方でない場合には、同住所にお住まいであっても、また父母等の親族の方のご請求であっても住民票の写しの交付にはご本人もしくは世帯員からの委任状が必要となります。

お問い合わせ

市民生活部市民課窓口係

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

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