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更新日:2024年1月5日

戸籍に係る届出時の本人確認について

「認知届」「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議養子離縁届」の5種類の届書の提出時には本人であることが確認できる身分証明書が必要です。

近年、全国各地で金融機関からの融資を目的に「氏」を変更する手段としての養子縁組や、本人の知らない間に第三者によりなされる虚偽の婚姻届が増えています。これらの事件により、被害に遭われた方やその方のご家族が大きな精神的苦痛をこうむったばかりか、戸籍に対する信頼性も損ねかねない状況になっています。

こうしたことから、虚偽の届出事件を未然に防止し、戸籍の信頼を確保するために、5種類の届書の提出時にはご本人であることの確認を行っています(戸籍法第27条の2)。関連ファイル「戸籍に係る届出時の本人確認となる証明書」をご確認の上、届書提出時に身分証明書をご持参ください。

5種類の届書の提出時に身分証明書が提示されなかった、またはご本人が来庁されなかった、もしくは届出が郵送で行われたため本人確認ができなかった場合は、届出を受け付けたうえで届出があったことを郵便でお知らせいたします。

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ファックス:042-523-2139

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