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更新日:2023年1月4日
「認知届」「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議養子離縁届」の5種類の届出について、届書に署名をしたがその後意思を無くした、自分の意思に基づかない届出がされるおそれがあるとして、その届出があっても自らが出頭して届け出たことが確認できない場合は受理しないように申出する制度です。
「認知届」「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議養子離縁届」のいずれかについて届出する意思のない人本人が直接提出しなければなりません。
申出人の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。郵送による届出はできません。
申出人自身が市役所に出頭し、本人であることが確認できる身分証明書が必要です。本人であることが確認できる身分証明書については、関連ファイル「不受理申出・取下げ時の本人確認となる証明書」をご覧ください。
本人確認ができない場合は、不受理申出を受付することができません。また、本人確認のための身分証明書がない場合は、聴聞をさせて頂くことで確認する場合もあります。
不受理申出は一度提出されると以下の場合等を除いて、無期限に有効です。
【注意】不受理申出をしている場合でも、申出人本人が出頭し、身分証明書を持参して本人であることが確認できた場合は、該当の届出は受理されます。
「認知届」「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議養子離縁届」のいずれかについて不受理申出をしている本人が直接提出しなければなりません。
申出人の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。郵送による届出はできません。
申出人自身が市役所に出頭し、本人であることが確認できる身分証明書が必要です。本人であることが確認できる身分証明書については、関連ファイル「不受理申出・取下げ時の本人確認となる証明書」をご覧ください。
本人確認ができない場合は、不受理取下げを受付することができません。また、本人確認のための身分証明書がない場合は、聴聞をさせて頂くことで確認する場合もあります。
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