ここから本文です。

更新日:2024年1月5日

転籍届について

転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を移転することです。移転先は、日本国内であればいつでも転籍することができます。届出することにより、同じ戸籍に在籍する人全員で戸籍が移ります。

届出に必要なもの

現在の本籍地以外の市区町村に転籍する場合

現在の本籍地から戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得し、必ず届書に添付してください。添付が無い場合は受理できません。発行から時間が経過しているものでも、発行後に戸籍の内容に変動が無ければ、添付書類としてご使用頂けます。戸籍の内容に変動がある(例:婚姻で除籍になった人がいる、本籍地の市役所で電算化によって戸籍が改製された等)場合は取り直しをお願いします。

なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。

同一市区町村内で転籍する場合

転籍届書のみで、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付は不要です。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者です。筆頭者または配偶者がお亡くなりになられている場合は、ご健在の方のみが届出人となります。
届書の「届出人」欄には上記の方々が署名等を行ってください。届書を市役所に持参するのは筆頭者または配偶者のいずれか一方、あるいは代理人でも可能です。

届出先

現在の本籍地・新しい本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。ただし、転籍後の新しい戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が急ぎで必要な場合は新しい本籍地へお届けください。

(注意)

  • 戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方だけが本籍を移したい場合は「分籍届」となります。

現在の本籍地以外の市区町村に転籍する場合

届出に必要なもの

  • 転籍届書
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が無い場合は受理できません。

なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

(注1)届書を市役所に持参するのは筆頭者または配偶者のいずれか一方、あるいは代理人でも可。

届出地

現在の本籍地・新しい本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。

同一市区町村内で転籍する場合

届出に必要なもの

  • 転籍届書

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

(注2)届書を市役所に持参するのは筆頭者または配偶者のいずれか一方、あるいは代理人でも可。

届出地

現在の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。

関連ファイル

お問い合わせ

市民生活部市民課 

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。