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更新日:2024年1月5日
転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を移転することです。移転先は、日本国内であればいつでも転籍することができます。届出することにより、同じ戸籍に在籍する人全員で戸籍が移ります。
現在の本籍地から戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得し、必ず届書に添付してください。添付が無い場合は受理できません。発行から時間が経過しているものでも、発行後に戸籍の内容に変動が無ければ、添付書類としてご使用頂けます。戸籍の内容に変動がある(例:婚姻で除籍になった人がいる、本籍地の市役所で電算化によって戸籍が改製された等)場合は取り直しをお願いします。
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。
転籍届書のみで、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付は不要です。
戸籍の筆頭者および配偶者です。筆頭者または配偶者がお亡くなりになられている場合は、ご健在の方のみが届出人となります。
届書の「届出人」欄には上記の方々が署名等を行ってください。届書を市役所に持参するのは筆頭者または配偶者のいずれか一方、あるいは代理人でも可能です。
現在の本籍地・新しい本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。ただし、転籍後の新しい戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が急ぎで必要な場合は新しい本籍地へお届けください。
(注意)
届出に必要なもの |
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。 |
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届出人 |
戸籍の筆頭者および配偶者 (注1)届書を市役所に持参するのは筆頭者または配偶者のいずれか一方、あるいは代理人でも可。 |
届出地 |
現在の本籍地・新しい本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。 |
届出に必要なもの |
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届出人 |
戸籍の筆頭者および配偶者 (注2)届書を市役所に持参するのは筆頭者または配偶者のいずれか一方、あるいは代理人でも可。 |
届出地 |
現在の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。 |
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