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国又は都の指定する難病にかかられて対象となる方に対し、世帯の所得に応じて医療費助成を行います。
国又は都の指定する難病にかかられている方のうち、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方。
現在国の指定する難病(指定難病)は338、都の指定する難病(都単独疾病)は8あります。
令和3年11月1日に新たに5疾病が追加されました。
詳しくは東京都保健医療局のホームページ(下記記載の関連リンク)をご覧ください。
障害福祉課業務係(市役所1階)
受付窓口でお渡しします。
助成内容は世帯の所得に応じて決定されます。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
申請に必要な書類は患者様が加入されている医療保険や世帯の収入等の状況により異なります。恐れ入りますが、次のリンク先からご確認いただくか、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
難病医療費助成制度の御案内(令和5年10月版)(PDF:1,658KB)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
申請に必要な臨床調査個人票は、疾病ごとに様式が異なります。障害福祉課窓口(市役所1階)にお越しいただくか、次のリンク先からダウンロードしてください。
診断書(臨床調査個人票)ダウンロード(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
指定難病に係る医療費助成の支給認定の申請には、都道府県の指定する指定医が作成した臨床調査個人票(診断書)を添付していただく必要があります(都単独疾病に関する臨床調査個人票(診断書)については、指定医でなくても作成できます。)。現在都内で指定を受けている指定医は、次のリンク先からご確認ください。
指定医制度について(指定医一覧等)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
東京都において申請内容の審査を行うため、市で申請をいただいてから結果が出るまでに3か月程度お時間がかかります(「東京都の難病医療費等助成制度の御案内(令和5年10月、東京都)」より)。
申請対象者が、新規申請後、医療券がお手元に届くまでの間助成対象医療費をお支払になった場合に、当該医療費を請求できます。当該医療費を請求するための申請書は認定のお知らせに同封されます。なお、請求には申請書の医療機関等証明欄に医療機関等で証明を受けていただく必要があり、その証明代は自己負担となります。
指定難病で認定を受けている方が助成を受けられるのは、都道府県の指定する指定医療機関で受けた医療等に係る費用のみとなります。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
指定医療機関制度について(指定医療機関一覧等)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
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