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更新日:2020年11月26日
埋蔵文化財の包蔵地で開発行為を実施する場合には、発掘の届出・通知が必要になります。
主として土中に埋まっている文化財を「埋蔵文化財」といいます。
埋蔵文化財は下記の表で構成されています。
遺構や遺物が発見される土地を遺跡と呼んでいます。
遺構 |
|
---|---|
遺物 |
|
古墳や土塁、伝承、発掘などによって遺跡として知られている土地を「埋蔵文化財包蔵地」といいます。
立川市内には現在21箇所あります。
下記の表は、立川市内の遺跡(包蔵地)一覧となります。
対象の範囲は、工事などによって新たに遺跡が発見された場合、随時変更されます。
No |
遺跡名 |
所在地 |
種類 |
遺跡の時代 |
---|---|---|---|---|
1 |
西砂川 |
西砂町四丁目 |
台地
散布地 |
縄文 |
2 |
殿ヶ谷新田 |
西砂町五丁目 |
旧石器 縄文 平安 中世 |
|
3 |
松中ツ原 |
一番町五丁目 |
旧石器 縄文 |
|
4 |
天王橋B地点 |
一番町一丁目 |
旧石器 |
|
5 |
上水向 |
上砂町四丁目 |
||
6 |
宮ノ橋 |
砂川町四丁目 |
||
7 |
大山道東 |
砂川町二丁目 |
旧石器 縄文 |
|
8 |
川越道西 |
幸町五丁目 |
縄文 |
|
9 |
観音寺原 |
栄町四丁目 |
旧石器 縄文 |
|
11 |
台 |
富士見町三丁目 |
台地縁辺 散布地 |
縄文 |
12 |
No.12 |
柴崎町二丁目 |
台地 古墳 |
古墳時代 |
13 |
No.13 |
柴崎町四丁目 |
台地縁辺 古墳 |
|
14 |
大和田 |
柴崎町四丁目 錦町五丁目 |
台地縁辺
集落跡 |
旧石器 縄文 奈良 平安 中世 近世 |
15 |
普済寺 |
柴崎町四丁目 |
縄文 |
|
16 |
No.16 |
柴崎町四丁目 |
台地縁辺 古墳 |
古墳時代 |
17 |
都史跡 立川氏館跡 |
柴崎町四丁目 |
台地縁辺 城館跡 |
中世 近世 |
18 |
向郷 |
錦町四丁目 羽衣町三丁目 |
台地縁辺 集落跡 |
旧石器 縄文 奈良 平安 |
19 |
台の下 |
富士見町三丁目 |
沖積低地 集落跡 |
縄文 奈良 平安 中世 近世 |
20 |
下大和田 |
柴崎町三丁目 柴崎町四丁目 錦町二丁目 錦町五丁目 |
台地縁辺 集落跡 |
旧石器 縄文 奈良 平安 中世 近世 |
21 |
No.21 |
柴崎町一丁目 柴崎町四丁目 |
台地 集落跡 |
縄文 奈良 平安 |
22 | No.22 | 富士見町三丁目 |
台地 散布地 |
縄文 |
注)No10は欠番になっています。
開発予定地が包蔵地に当たるかどうかの照会は、下記までお問い合わせください。
照会先 |
立川市歴史民俗資料館 文化財係 |
---|---|
電話 | 042-525-0860 |
メール | bunkazai@city.tachikawa.lg.jp |
包蔵地内で土木工事や建築などの開発行為を実施する場合には、発掘の届出・通知が必要になります。
下記の受付へ必要書類を提出してください。
受付 |
立川市歴史民俗資料館 文化財係 |
---|---|
住所 | 立川市富士見町3-12-24 |
電話 | 042-525-0860 |
メール | bunkazai@city.tachikawa.lg.jp |
下表の必要書類を受付窓口に提出してください。
1.~3.は指定の書式を提出してください。
1. | 1部 | |
---|---|---|
2. | 埋蔵文化財発掘の届出・通知について(ワード:41KB) | 2部(正・副) |
3. | 承諾書(土地所有者が届出者の場合は不要)(ワード:24KB) | 1部 |
4. | 案内図(開発予定地を明示した住宅地図等) | 2部(正・副) |
5. | 平面図(建物の配置図・1階平面図) | 2部(正・副) |
6. | 断面図(基礎工事の掘削深度がわかる図面) | 2部(正・副) |
参照)埋蔵文化財発掘「届出・通知」書記載例(PDF:228KB)
注1)図面はA4サイズに縮小してください。
注2)必要に応じて、追加書類をお願いすることがあります。
立川市歴史民俗資料館では発掘の届出・通知に関する冊子を配布しております。
埋蔵文化財の届出により、必要に応じて確認(試掘)調査・発掘調査を行うことがあります。
確認(試掘)調査の費用は市が負担します。
確認(試掘)調査とは、発掘調査の前段階で行われる試し掘り(予備)調査のことです。
開発予定地の土地の一部を試し堀りし、遺構(遺跡)の深さ・種類・時代等を確認します。
遺構(遺跡)が検出されなかった場合は、発掘調査は行わず工事着工が可能となります。
遺構(遺跡)が検出された場合は、必要に応じて発掘調査を行います。
発掘調査の費用は原則、事業者の負担となります。
ただし、届出者が自己用の住宅を建築する場合においては、行政の負担で対応しています。
発掘調査とは、埋蔵文化財を保護する措置が難しく、工事によって埋蔵文化財を破壊してしまうと判断した場合、記録保存をするために行う調査です。
調査完了後に工事着工が可能となります。
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