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ホーム > 子育て・教育 > 教育 > 教育委員会 > 文化財・資料館 > 文化財(埋蔵文化財)に関すること > 埋蔵文化財について(発掘の届出、包蔵地の照会など)

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更新日:2020年11月26日

埋蔵文化財について(発掘の届出、包蔵地の照会など)

埋蔵文化財の包蔵地で開発行為を実施する場合には、発掘の届出・通知が必要になります。

目次

埋蔵文化財とは?

主として土中に埋まっている文化財を「埋蔵文化財」といいます。

埋蔵文化財は下記の表で構成されています。

遺構や遺物が発見される土地を遺跡と呼んでいます。

遺構
  • 住居跡
  • 古墳
  • 城館跡
  • 寺院跡
遺物
  • 石器
  • 土器
  • 金属器
  • 木製品

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埋蔵文化財包蔵地とは?

古墳や土塁、伝承、発掘などによって遺跡として知られている土地を「埋蔵文化財包蔵地」といいます。

立川市内には現在21箇所あります。

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市内の遺跡(包蔵地)一覧

下記の表は、立川市内の遺跡(包蔵地)一覧となります。

対象の範囲は、工事などによって新たに遺跡が発見された場合、随時変更されます。

No

遺跡名

所在地

種類

遺跡の時代

1

西砂川

西砂町四丁目

台地

 

散布地

縄文

2

殿ヶ谷新田

西砂町五丁目

旧石器

縄文

平安

中世

3

松中ツ原

一番町五丁目

旧石器

縄文

4

天王橋B地点

一番町一丁目

旧石器

5

上水向

上砂町四丁目

6

宮ノ橋

砂川町四丁目

7

大山道東

砂川町二丁目

旧石器

縄文

8

川越道西

幸町五丁目

縄文

9

観音寺原

栄町四丁目

旧石器

縄文

11

富士見町三丁目

台地縁辺

散布地

縄文

12

No.12

柴崎町二丁目

台地

古墳

古墳時代

13

No.13

柴崎町四丁目

台地縁辺

古墳

14

大和田

柴崎町四丁目

錦町五丁目

台地縁辺

 

集落跡

旧石器

縄文

奈良

平安

中世

近世

15

普済寺

柴崎町四丁目

縄文

16

No.16

柴崎町四丁目

台地縁辺

古墳

古墳時代

17

都史跡

立川氏館跡

柴崎町四丁目

台地縁辺

城館跡

中世

近世

18

向郷

錦町四丁目

羽衣町三丁目

台地縁辺

集落跡

旧石器

縄文

奈良

平安

19

台の下

富士見町三丁目

沖積低地

集落跡

縄文

奈良

平安

中世

近世

20

下大和田

柴崎町三丁目

柴崎町四丁目

錦町二丁目

錦町五丁目

台地縁辺

集落跡

旧石器

縄文

奈良

平安

中世

近世

21

No.21

柴崎町一丁目

柴崎町四丁目

台地

集落跡

縄文

奈良

平安

22 No.22 富士見町三丁目

台地

散布地

縄文

注)No10は欠番になっています。

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包蔵地の照会について

開発予定地が包蔵地に当たるかどうかの照会は、下記までお問い合わせください。

照会先

立川市歴史民俗資料館

文化財係

電話 042-525-0860
メール bunkazai@city.tachikawa.lg.jp

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埋蔵文化財発掘の届出・通知について

包蔵地内で土木工事や建築などの開発行為を実施する場合には、発掘の届出・通知が必要になります。

発掘の届出・通知の受付窓口

下記の受付へ必要書類を提出してください。

受付

立川市歴史民俗資料館

文化財係

住所 立川市富士見町3-12-24
電話 042-525-0860
メール bunkazai@city.tachikawa.lg.jp

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必要書類について(ダウンロード)

下表の必要書類を受付窓口に提出してください。

1.~3.は指定の書式を提出してください。

1.

埋蔵文化財発掘の届出・通知について(進達依頼(ワード:26KB)

1部
2. 埋蔵文化財発掘の届出・通知について(ワード:41KB) 2部(正・副)
3. 承諾書(土地所有者が届出者の場合は不要)(ワード:24KB) 1部
4. 案内図(開発予定地を明示した住宅地図等) 2部(正・副)
5. 平面図(建物の配置図・1階平面図) 2部(正・副)
6. 断面図(基礎工事の掘削深度がわかる図面) 2部(正・副)

参照)埋蔵文化財発掘「届出・通知」書記載例(PDF:228KB)

注1)図面はA4サイズに縮小してください。

注2)必要に応じて、追加書類をお願いすることがあります。

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埋蔵文化財発掘の届出・通知の手引き

立川市歴史民俗資料館では発掘の届出・通知に関する冊子を配布しております。

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調査の費用負担について

埋蔵文化財の届出により、必要に応じて確認(試掘)調査・発掘調査を行うことがあります。

確認(試掘)調査の費用負担について

確認(試掘)調査の費用は市が負担します。

確認(試掘)調査とは、発掘調査の前段階で行われる試し掘り(予備)調査のことです。

開発予定地の土地の一部を試し堀りし、遺構(遺跡)の深さ・種類・時代等を確認します。

遺構(遺跡)が検出されなかった場合は、発掘調査は行わず工事着工が可能となります。

遺構(遺跡)が検出された場合は、必要に応じて発掘調査を行います。

発掘調査の費用負担について

発掘調査の費用は原則、事業者の負担となります。

ただし、届出者が自己用の住宅を建築する場合においては、行政の負担で対応しています。

発掘調査とは、埋蔵文化財を保護する措置が難しく、工事によって埋蔵文化財を破壊してしまうと判断した場合、記録保存をするために行う調査です。

調査完了後に工事着工が可能となります。

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関連ファイル

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お問い合わせ

教育委員会事務局 教育部生涯学習推進センター文化財係

電話番号:042-525-0860

ファックス:042-525-1236

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