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ホーム > 子育て・教育 > 教育 > 教育委員会 > 文化財・資料館 > 歴史民俗資料館 > 写真・画像のテレビ放映、書籍等への掲載について

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更新日:2023年9月1日

写真・画像のテレビ放映、書籍等への掲載について

資料館が所蔵する写真・画像をテレビやメディアで使用、書籍等に掲載する場合は、以下の手続きが必要となります。

目次

申請方法について

  1. 企画書の送付
  2. 企画書の内容について
  3. 申請書類の提出(書式ダウンロード)
  4. 申請の対象となる写真・画像について
  5. 使用の制限について
  6. テレビ放映、掲載時の注意

1.企画書の送付

放映や掲載の内容について、資料が適切に使用されることを事前に確認します。

下記の受付へFAX、またはメールで企画書を送ってください。

受付 立川市歴史民俗資料館
住所 立川市富士見町3-12-34
電話 042-525-0860
FAX 042-525-1236
メール bunkazai@city.tachikawa.lg.jp

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2.企画書の内容について

企画書には以下の項目を明記してください。

  • 担当者氏名、連絡先
  • テレビの番組名、または書籍名
  • 放映の予定日、または掲載日
  • 使用を希望する写真・画像
  • 放映、書籍の趣旨・内容
  • 番組、書籍が有償・無償かどうか

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3.申請書類の提出(書式ダウンロード)

企画書の確認が終わりましたら、下記の書式を資料館へ提出してください。

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4.申請の対象となる写真・画像について

  • 歴史民俗資料館所蔵写真(画像)で、著作権等が歴史民俗資料館にあるもの
  • 著作権等が生じる写真については、著作権等の関連法令に遵守した利用に限ります
  • 立川市及び立川市教育委員会の刊行物で使用された写真で、管理を歴史民俗資料館が行っているもの
  • 市民からの寄贈品、資料館の調査等で取得した、自然、歴史、民俗、伝統文化に関する所蔵写真

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5.使用の制限について

企画書の内容が以下に該当する場合は、使用を制限します。

  • 保存に影響を及ぼす恐れのあるもの
  • 未公開、未整理資料であるもの
  • 寄贈者から一定期間一般利用に供さないことを条件に寄贈されたもの
  • 教育委員会が不適当と認めるもの、当館の業務遂行にあたり支障があるもの
  • 法令条例により、一般利用に制限する情報が記載されたもの

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6.テレビ放映、掲載時の注意

  • 写真等の使用・複製方法等に関して、当館員の指示に従うこと
  • 使用目的と異なる用に供してはならないこと
  • 放映、掲載する写真に、当館提供資料であることを明記すること
  • 放映、掲載の成果物として、後日映像記録・書籍を1部納品すること

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資料館で閲覧して選びたい場合

資料館に来館して、使用する写真を選びたい場合は、閲覧を希望する日の14日前までに以下の書類を提出してください。

閲覧時の注意

  • 閲覧する際は、当館員が立会いをします
  • 閲覧をする資料は1回につき10点までとします

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資料館外への持ち出しについて

撮影等のため、資料館外に写真等を持ち出す場合は、以下の書類を提出してください。

なお、貸出中に写真の紛失、破損等があった場合は、申請者が責任を負い、弁償をしていただきます。

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関連リンク

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お問い合わせ

教育委員会事務局 教育部生涯学習推進センター文化財係

電話番号:042-525-0860

ファックス:042-525-1236

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