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更新日:2023年1月6日

生産緑地での行為の制限

生産緑地は良好な都市環境の形成を目的として指定されており、生産緑地地区内における建築物や工作物の新築、増築、改築、宅地の造成、土地の形質の変更等は、市長の許可を受けなければしてはならない(生産緑地法第8条第1項)と規定されています。

必要な手続きについて

許可が受けられるものには農業用の施設等がありますが、立川市都市計画マスタープランにおいて、生産緑地は都市内の貴重なオープンスペースとして保全するものとしていることから、農業用の施設等は原則、生産緑地ではない場所に設置していただくようにお願いしています。

やむを得ず生産緑地地区内に設置をする場合には、行為の内容や規模により「生産緑地地区内行為許可申請」または「生産緑地地区内行為届出」等の手続きが必要となります。

生産緑地地区内で次のような行為を検討される場合には事前に電話にてご相談ください。また、各種手続、ご相談で市役所へお越しになる際は、事前に日時をご連絡のうえ、具体的なご相談となる場合は、ご本人または委任状をお持ちの方が都市計画課へお越しください。

生産緑地地区内行為許可申請が必要な事例

  • 90平方メートル超の生産・集荷用施設の設置
  • 休憩所、あづまやの設置
  • 市民農園等の管理用具置場の設置
  • 畜舎の設置

生産緑地地区内行為届出が必要な事例

  • 90平方メートル以下の農機具収納小屋の設置
  • 90平方メートル以下の簡易販売施設の施設
  • 2メートル以下の農道の設置
  • 上下水道管渠の埋設

公共施設の設置若しくは管理に係る行為について

生産緑地地区内での行為のうち、公共施設の設置若しくは管理に係る行為については、市長の許可を受けるのではなく、あらかじめ市長にその旨を通知しなければならない(生産緑地法第8条第1項及び第4項)とされています。また、開発行為による道路設置については、生産緑地法等関係法令を踏まえ、市で取扱基準を定めていますのでご確認ください。

<生産緑地地区に係る開発行為による道路設置>

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お問い合わせ

まちづくり部都市計画課 

電話番号:042-528-4324

ファックス:042-522-9725

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