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更新日:2022年11月27日

絶対高さを定める高度地区(立川都市計画高度地区の変更)を都市計画決定し、施行しました

高度地区の変更(絶対高さを定める高度地区指定)につきましては、 平成28年3月1日に決定告示いたしました。

なお施行は告示日と同日となります。

都市計画決定にあわせて建築物等の高さの最高限度(絶対高さ)を定める高度地区に係る運用基準を策定いたしました。
広報たちかわ3月10日号 立川市絶対高さを定める高度地区指定特集号3(平成28年3月)、立川都市計画 高度地区の変更計画書、建築物等の高さの最高限度(絶対高さ)を定める高度地区に係る運用基準、立川都市計画高度地区の特例の認定及び許可に関する事務規則につきましては、関連ファイルをご参照ください。

なお、高度地区の計画図1/2500につきましては都市計画課窓口にて閲覧できます。

またこれまでの経緯につきましては関連リンクをご参照ください。

関連ファイル

関連リンク

高度地区の変更(絶対高さを定める高度地区指定)の都市計画決定に関する経緯

 

 

 

 

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お問い合わせ

まちづくり部都市計画課 

電話番号:042-528-4324

ファックス:042-522-9725

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