ここから本文です。

ホーム > 市政情報 > 都市づくり > 都市計画 > 地区計画 > 地区計画の届出について

更新日:2023年9月8日

地区計画の届出について

地区計画の区域内における行為の届出について

地区整備計画が定められた地区計画区域内で届出対象となる行為を行う場合、行為に着手する30日前までに届出が必要です。建築確認申請が必要な場合は、期間に余裕を持って届出をしてください。

届出の必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築等
  • 地区整備計画で建築物等の用途の制限が定められている場合の用途の変更
  • 地区整備計画で建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている場合のそれらの変更

届出等に必要な書類について

届出等を提出する前に、都市計画課へ届出内容の事前のご相談をお願いいたします。

届出に必要な行為の内容が地区計画の内容に適合しているかを確認いたします。各地区の地区計画の内容は、地区計画一覧をご覧ください。

届出等の提出部数:2部(正・副各1部)

◆届出書

  1. 添付をお願いしている資料一覧については、「『地区計画の区域内における行為の届出』について(PDF:61KB)(PDF:61KB)」をご覧ください。
  2. 届出書

地区計画の区域内における行為の届出書【第1号様式】Word形式(ワード:51KB)PDF形式(PDF:162KB)

地区計画の区域内における行為の届出書(記入例)(PDF:289KB)

◆変更届出書

届出に関する事項を変更する場合には、事前に都市計画課へ相談し、当該変更に関わる行為に着手する30日前までに変更届の提出をお願いいたします。

  1. 変更届出書【別添様式11の3】Word形式(ワード:33KB)PDF形式(PDF:73KB)
  2. 届出書から変更となる資料及び図面(変更前と変更後を添付し、変更箇所がわかるように示してください)

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

まちづくり部都市計画課 

電話番号:042-528-4324

ファックス:042-522-9725

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。