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更新日:2022年4月15日

航空法による高さの制限について

航空の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があり、一定の高さを超える物件等を設置することはできません。
各空港ごとに制限表面を設定されており、その制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置することは禁止されております。

立川市の市域では横田飛行場(在日米軍基地)、立川飛行場(陸上自衛隊)の2つの空港による制限があります。
制限の内容については、各飛行場にお問合せください。

横田飛行場(在日米軍基地)

横田基地第374施設中隊
電話:042-552-2510(内線59456)

立川飛行場(陸上自衛隊)

陸上自衛隊立川駐屯地業務隊管理科
電話:042-524-9321(内線382)

お問い合わせ

まちづくり部都市計画課 

電話番号:042-528-4324

ファックス:042-522-9725

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