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更新日:2023年10月25日

情報公開制度

情報公開制度は、立川市情報公開条例に基づき、だれでもが、市が持っている情報を見たいときに、いつでも、公開の請求をすることができる権利を保障したものです。

立川市情報公開制度の概要

1制度の目的について

  • (1)市民をはじめ何人にも、市保有の行政情報に関して知る権利を保障すること。
  • (2)市は、市の実施する行政活動に関して、説明責任を有すること。
  • (3)公正及び透明な行政を推進し、市民の市政参画を促進すること。

2公開を請求できる人

だれでもが、市政情報の公開を請求することができます。

ただし、個人に関する情報は、請求者本人のものであっても公開はできません。

ご本人の個人に関する情報を請求する場合は、保有個人情報の開示請求制度をご利用ください。

なお、公開請求する際には、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

3公開を実施する機関

次の機関を対象としています。

市長(市長部局)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

4公開を請求できる情報

市の職員がその事務に関して作成し、又は受け取り、組織的に持っている情報は、公開請求の対象となります。

5公開することができない情報

市が持っている情報は、公開することが原則ですが、法令等の定めにより公開できないもののほか、次の情報は公開できない場合があります。

  • 個人に関するもの(請求者本人に関するものも含む)
  • 法人や個人の事業活動に関するもの
  • 公開することにより公共の安全に著しい支障が生ずるおそれがあるもの。
  • 率直な意見交換が不当に損なわれる、又は特定の者に利益を与えたり不利益を及ぼすおそれのある審議、検討、協議などに関するもの
  • 市の事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼす検査、契約、調査研究などに関するもの等

6請求の方法

情報公開の請求は、請求者が所定の様式〔公文書公開請求書(下記「関連ファイル」参照)〕を市役所3階「市政情報コーナー窓口」に直接提出するか、あるいは郵送、ファクシミリで送付してください。

なお、情報公開の請求にあたり、公文書検索システムまたは、下記関連リンクにあります「東京電子自治体共同運営電子申請・届出サービスをあわせてご利用ください。

(注意事項)

  • 電話や口頭での請求はできません。

7公開・非公開決定までの期間

請求のあった日の翌日から14日以内に決定し、文書でお知らせします。

公開する場合は、その日時、場所もお知らせします。

なお、決定の期間を延長する場合もあります。

8公開の方法

原本の閲覧又は写し(コピー)の交付等により行います。

9費用

情報の写し(コピー)が必要なときは、白黒1面につき10円をいただきます。

郵送を希望するときは、郵送料(実費)をいただきます。

10救済の制度

一部公開又は非公開と決定されたときに、その決定に不服がある人は、決定を知った日の翌日から記載して3か月以内に審査請求をすることができます。

審査請求があると、実施機関は、学識経験者など5人で構成する立川市情報公開審査会にその決定が適当かどうか審査を求め(諮問)、審査会の答え(答申)を尊重して、審査請求に対する裁決をします。審査会及び審査会答申については次のリンクから概要をご確認ください。

関連ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

行政管理部文書法政課 

電話番号:042-528-4383

ファックス:042-523-2121

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