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更新日:2023年5月8日

女性総合センター使用料の還付について

新型コロナウイルス感染症を理由とした施設使用料還付措置の取り扱いについては、感染症法上の分類が「2類相当」から「5類」に引き下げられたため、以下の期間をもって、施設使用料還付措置は終了します。

令和5年5月8日「5類」適用

8月31日まで経過措置期間(利用・申請ともに8月31日まで)

9月1日還付措置停止

上記にかかる施設をキャンセルした場合の施設使用料の還付請求期限は、過去にキャンセルした分も含め令和5年8月31日までとなります。

還付方法

  • 還付は原則利用登録の代表者の口座に行います。
  • 書類を受領した日から、1か月から2か月後に指定の口座に振り込みを行う予定です。
  • 申請は郵送でのご提出にご協力をお願いいたします。

提出書類

  • 申請書に必要事項を記入したもの
  • 記入した口座の通帳またはカードのコピー
  • 使用料支払い時の承認書と領収書(紛失の場合にはメモでご連絡ください)
  • 代表者または団体名義(会社名やサークル名)以外の口座に振り込みを希望する場合は委任状

提出先

〒190-0012

東京都立川市曙町2丁目36番2号

女性総合センター5階 総合政策部男女平等参画課

申請書類

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お問い合わせ

総合政策部男女平等参画課男女平等参画係

電話番号:042-528-6801

ファックス:042-528-6805

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