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更新日:2023年2月1日

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり5万円)について【受付は終了しました】

国は、令和4年9月9日に開かれた「物価・賃金・生活総合対策本部」において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり5万円を給付する方針が示されました。立川市における給付の詳細は以下をご覧ください。
なお、本給付金は令和5年1月31日(火曜日)をもって受付を終了しました。

給付対象者

  1. 住民税非課税世帯
    基準日(令和4年9月30日)時点で立川市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。生活保護受給者も含みます。
    令和4年1月1日時点で一人暮らしの学生等、世帯全員が住民税が課されている方の扶養を受けている世帯は対象外です。
  2. 家計急変世帯
    令和4年1月から令和4年12月までの間で予期せず家計が急変し世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。対象者フローチャート

申請方法

  1. 住民税非課税世帯
    対象となる世帯には11月4日(金曜日)に確認書を発送いたしました。確認書には非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円支給)の際にご指定いただいた口座を記載しますので、口座番号等に変更がないかご確認いただき、必要事項をご記入のうえ同封の返信用封筒にて令和5年1月31日(火曜日)までに福祉総務課給付金担当まで確認書を送り返してください。(確認書の返送は令和5年1月31日(火曜日)をもって受付を終了しました。
    また、非課税世帯に該当する方でも申請が必要となる場合がございます。詳しくは下記「その他」欄をご覧いただくか、お問い合わせください。申請は令和5年1月31日(火曜日)をもって受付を終了しました。
    郵送申請先宛名:〒190-8666 立川市泉町1156-9 「立川市役所福祉保健部福祉総務課給付金担当」

    確認書フロー
  2. 家計急変世帯
    申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。世帯全員それぞれの令和4年1月から令和4年12月までの任意の1か月の収入を12倍し、合計額が非課税相当額(別表1参照)以下になる方が対象です(定年退職による減収等あらかじめ予期していた減収は対象外です)。該当する月の収入がわかる書類(給与明細等)をご用意ください。郵送もしくは市役所1階2番窓口(福祉総務課、土曜・日曜日、祝日を除く、受付時間:午前9時から午後5時まで)で申請の受付をしております。申請は令和5年1月31日(火曜日)をもって受付を終了しました。
    郵送申請先宛名:〒190-8666 立川市泉町1156-9 「立川市役所福祉保健部福祉総務課給付金担当」

    家計急変フロー
別表1 非課税相当額参考(給与収入の場合)
家族構成例 非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税相当限度額
(所得額ベース)
単身または扶養親族が
いない場合
100.0万円 45.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)
を扶養している場合
156.0万円 101.0万円
配偶者・扶養親族(計2名)
を扶養している場合
205.9万円 136.0万円
配偶者・扶養親族(計3名)
を扶養している場合
255.9万円 171.0万円
配偶者・扶養親族(計4名)
を扶養している場合
305.9万円 206.0万円
障害者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円

給付額

1世帯当たり5万円
(非課税世帯・家計急変世帯のいずれかに関わらず、本給付金の支給は1世帯につき1回限り)

給付時期

不備のない確認書もしくは家計急変世帯の申請書類を受領してからおおよそ2~3週間後

その他

  • 申請に不備などがあると給付が遅れることがあります(不備が解消しないまま申請期限である令和5年1月31日を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします)。
  • 世帯主の委任がない場合、原則世帯主以外の口座には振り込みができません。
  • 非課税世帯の方で住民登録上の住所を令和4年1月1日以降2回以上変更している等立川市が課税状況の把握をできない方は申請が必要です。令和4年度の非課税証明書を添付の上、申請書(様式2、申請を必要とする非課税世帯の場合)を提出してください。
  • 世帯全員が非課税で、なおかつ全員が課税者の扶養となっている世帯において、その扶養者と基準日(令和4年9月30日)までに離婚、死別された方で非課税世帯の対象となる場合は申請が必要です。対象となる場合は申請書(様式2、申請を必要とする非課税世帯の場合)を提出してください。
  • 基準日(令和4年9月30日)までに配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、基準日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない場合や、里親に委託された児童は、所定の手続きを経て、ご申請いただくことで給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 確認書は原則給付対象者の住所へお送りしますが、対象者が被成年後見人等で成年後見人等の住所地へ確認書の再送付を希望される方は登記簿謄本等の証明書類をご用意のうえ福祉総務課給付金担当までお申し出ください(個別の事情による給付対象者の住所地以外への郵送はできませんので予めご了承ください)。
  • 支給要件対象外にもかかわらず、誤って給付金を受給されてしまった場合は速やかに給付金担当までご連絡ください。

給付金を装った詐欺等にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
市や国の職員から銀行口座の暗証番号などの個人情報の照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

お問い合わせ

内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(平日のみ)

お問い合わせ

福祉保健部福祉総務課調整係

電話番号:042-528-4320

ファックス:042-529-8676

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