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更新日:2023年3月13日
立川市にお住まいで、お子さまが国公立小・中学校の通常の学級に在籍し、一定の条件を満たす世帯に、4月以降にかかる就学に必要な費用の一部を援助する制度です。対象となる世帯は以下のとおりです。
申請は毎年度必要です。前年度に就学援助の認定を受けた方も申請が必要です。入学前に入学準備金の申請をした方も再度申請してください。
生活保護および児童扶養手当受給世帯を除く申請について、認定・否認定の算定根拠を年間世帯総収入から年間世帯総所得に変更いたしました。
認定となる世帯の収入(所得)水準は従来と同水準です。制度変更により、認定の基準が厳しくなるといったことはございません。
令和5年1月1日時点で立川市に住民票がある方は、所得を証明する書類の提出が不要となりました。
立川市にお住まいで、国公立の小・中学校に通っているお子さまがいる世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯が対象です。
立川市では令和5年度も継続して、平成24年4月1日の生活保護基準に基づき、判定を行います。
収入額の目安(賃貸の場合は、家賃が69,800円以上の場合で計算しています。)
世帯人数 |
家族構成 |
年間総所得(持家) |
年間総所得(賃貸) |
---|---|---|---|
3人 |
父(41)・母(36)・子(7) |
約255万円以下 |
約340万円以下 |
4人 |
父(40)・母(35)・子(14)・子(9) |
約320万円以下 |
約400万円以下 |
5人 |
父(45)・母(41)・子(14)・子(10)・子(5) |
約340万円以下 |
約424万円以下 |
お住まいの区市町村の教育委員会にご相談ください。
転出先の区市町村の教育委員会にご相談ください。立川市に住民登録のある期間については、立川市就学援助制度の対象期間となります。
私立小・中学校に通学しているお子さまは対象になりません。同じ世帯の中に、国公立の小・中学校に通っているお子さまがいる場合は、そのお子さまについては就学援助制度の対象となります。
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