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建築工事や解体工事などの営業に伴う活動で、下水道に流入しない水量がある場合、下水道使用料の減免を受けることができる場合があります。
下記のような事例では、使用者において水量を計測するための適切な設備を設置することにより、下水道に流入しない水量を計測して、その分にかかる下水道使用料を減免することができます。
この場合、下水道に流入しない水量を計測するためのメータや配管などの設備の設置は、使用者の費用負担において行う必要があります。
個人が庭の草木などに散水することは、立川市下水道条例の定める「営業等」ではないため、減免の対象になりませんのでご注意ください。
減免が認められた場合は、2か月ごとに使用者の責任においてメータを検針し、市に報告していただく必要があります。
工事、とくに解体工事において下水道使用料の減免を受けようとする際は、着工前にまずご相談ください。
ご相談の際は、現場の平面図や工程表をご用意ください。
申請を受理した後で現地確認を行います。そのうえで減免の可否を決定し、文書で通知いたします。
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