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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症・医療関連情報 > 感染症に関する情報 > 新型コロナウイルス感染症 > 各種支援情報 > その他の支援等 > 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う下水道使用料のお支払い猶予について
更新日:2023年3月28日
立川市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に下水道使用料のお支払いが困難な事情があるお客様に対するお支払い猶予に関し、下記のとおり、受付期間を延長します。また、猶予期間はお申し出いただいた日から最長1年間です。
今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に下水道使用料のお支払いが困難になった方
*個人・法人の全てのお客さまが対象
2023年9月30日受付分まで
水道局多摩お客さまセンター 0570-091-101
(ナビダイヤルをご利用できない場合) 042-548-5110
どちらも日曜日、祝日を除く
なお、現在猶予中の方に対しては、現在の猶予期間の終了が近くなりましたら「お知らせ」をお送りさせていただきます。この「お知らせ」に記載されている多摩地区サービスステーションの担当者にご相談をいただければ、当初のお申し出日から最長1年まで猶予をいたします。
猶予期間終了後においても、期間1年以内の分割支払いのほか、お客様の経済状況等に応じた個別のご相談に応じます。
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