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国立都市計画、国分寺都市計画及び立川都市計画下水道の変更に係る図書の写しの縦覧を行います。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、東京都知事から次の都市計画の変更に係る関係図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第2項の規定に基づき、縦覧を行います。
国立都市計画、国分寺都市計画及び立川都市計画多摩川左岸北多摩二号流域下水道
平成25年12月6日(金曜日)より(ただし、年末年始・土曜・日曜・祝日の閉庁日は除きます)
午前8時30分から午後5時00分まで
立川市役所本庁2階下水道工務課窓口(80番窓口)
環境下水道部下水道工務課計画係
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