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更新日:2023年5月30日

事業系ごみの処理方法

事業所のごみ(事業系ごみ)は、家庭ごみと排出方法が異なります。

事業系ごみは、事業者が自ら処理する必要があります。

  • 事業系ごみは、法で定められた20種類の「産業廃棄物」とそれ以外の「事業系一般廃棄物」とに分類され、それぞれ収集業者の種類が異なります。
  • 廃棄物の中でも再生資源となるものは分別し、リサイクルの推進を心掛けてください。
  • 店舗と住宅が併設されている場合は、事業系ごみと家庭ごみを分け、それぞれの排出方法で排出してください。
  • 1日あたりの事業系ごみの量が10kg未満の事業所(少量排出事業者)は、「事業系ごみ専用指定袋」が利用できます。収集時間や収集場所等の詳しいごみの出し方については、担当エリアの許可業者と打ち合わせください。

詳しくは、下記の関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

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お問い合わせ

環境下水道部ごみ対策課事業系ごみ減量係

電話番号:042-531-5518

ファックス:042-531-5800

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