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現在市では、更なる燃やせるごみの減量に向けて、また、事業系ごみの適正処理の推進のため、排出事業者の方へ分別の徹底をお願いしています。
燃やせるごみとして排出できるもの(クリーンセンターたちむにぃで受入れできるもの)は下記のとおりですので、異物の混入が無いようにご注意ください。
【補足】
このページの内容についてまとめた資料があります。
関連リンク「燃やせるごみとして排出できるもの」(事業系ごみ)(PDF:628KB)をご参照ください。
ただし、これらのごみであっても業種によっては「産業廃棄物」に該当する可能性があります。
詳しくは東京都環境局公式サイト「産業廃棄物の具体例(別ウィンドウで外部サイトへリンク)」をご参照ください。
下記のごみの混入は厳禁です。
特にプラスチック類、ペットボトル、びん類、缶類、不燃ごみなどは産業廃棄物に該当します。
など、紙資源としてリサイクルできないものを言います。
これらリサイクルすることができない紙類は「燃やせるごみ」として排出することができます。
通常、紙資源は、リサイクル業者に引き渡された後、水に溶かして繊維をほぐしていきます。
その際に、異物が混入していたり、水に溶けない素材であるとリサイクルができなくなるそうです。
残飯や割り箸は「燃やせるごみ」として排出できます。
ただし、容器がプラスチック素材等である場合には、一緒に排出することはできません。
また、食べ物と一緒に飲料を飲んだ場合、飲み物の容器が「缶」や「ペットボトル」などであれば、燃やせるごみとして一緒に排出することはできません。
従業員の方にきちんと説明し、分別を徹底するようお願いします。
クリーンセンターたちむにぃに搬入された車両に、上記のような異物が混入していたことが判明した場合、異物は収集運搬業者の方に持ち帰っていただいております。
一度ごみとして排出されたものを分別するのは非常に難しいため、排出の段階で適正に分別するようお願いします。
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