ここから本文です。

ホーム > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 事業所のごみ > 燃やせるごみとして排出できるもの(事業系ごみ)

更新日:2022年11月18日

燃やせるごみとして排出できるもの(事業系ごみ)

現在市では、更なる燃やせるごみの減量に向けて、また、事業系ごみの適正処理の推進のため、排出事業者の方へ分別の徹底をお願いしています。

燃やせるごみとして排出できるもの(クリーンセンターたちむにぃで受入れできるもの)は下記のとおりですので、異物の混入が無いようにご注意ください。

【補足】

このページの内容についてまとめた資料があります。

関連リンク「燃やせるごみとして排出できるもの」(事業系ごみ)(PDF:628KB)をご参照ください。

クリーンセンターたちむにぃで受入れできるもの

  • 生ごみ
  • 汚れた紙類(資源化できない紙類)
  • おむつ
  • 革製のかばん・靴など
  • 割り箸
  • 木くず・木製品

ただし、これらのごみであっても業種によっては「産業廃棄物」に該当する可能性があります。

詳しくは東京都環境局公式サイト「産業廃棄物の具体例(別ウィンドウで外部サイトへリンク)」をご参照ください。

「燃やせるごみ」に混入してはいけないもの

下記のごみの混入は厳禁です。

  • 紙資源(雑誌・本・雑紙、新聞、段ボールなど)
  • プラスチック容器・プラスチック製品(汚れたプラスチック含む)
  • ペットボトル
  • びん類、缶類
  • 不燃ごみ(金属など)

特にプラスチック類、ペットボトル、びん類、缶類、不燃ごみなどは産業廃棄物に該当します。

汚れたごみ、資源化できない紙とは?

  • 使用済みのティッシュペーパー
  • 食品や油を包んでいたために汚れてしまった紙類
  • 防水加工された紙
  • 感熱紙

など、紙資源としてリサイクルできないものを言います。

これらリサイクルすることができない紙類は「燃やせるごみ」として排出することができます。

通常、紙資源は、リサイクル業者に引き渡された後、水に溶かして繊維をほぐしていきます。

その際に、異物が混入していたり、水に溶けない素材であるとリサイクルができなくなるそうです。

弁当ガラは燃やせるごみ?

残飯や割り箸は「燃やせるごみ」として排出できます。

ただし、容器がプラスチック素材等である場合には、一緒に排出することはできません。

また、食べ物と一緒に飲料を飲んだ場合、飲み物の容器が「缶」や「ペットボトル」などであれば、燃やせるごみとして一緒に排出することはできません。

従業員の方にきちんと説明し、分別を徹底するようお願いします。

異物が混入していた場合

クリーンセンターたちむにぃに搬入された車両に、上記のような異物が混入していたことが判明した場合、異物は収集運搬業者の方に持ち帰っていただいております。

一度ごみとして排出されたものを分別するのは非常に難しいため、排出の段階で適正に分別するようお願いします。

関連ファイル

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境下水道部ごみ対策課事業系ごみ減量係

電話番号:042-531-5518

ファックス:042-531-5800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。