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ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 保育施設 > 保育施設に関するお知らせ > 新型コロナウイルス感染症に関連する支援策について
更新日:2020年6月22日
保育施設を利用している方向けの、新型コロナウイルス感染症に伴う支援策についてお知らせします。
市からの家庭保育のお願いに応じ、登園を自粛していただいた場合、登園日数により保育施設利用者負担額(保育料)を軽減します。立川市在住の方のみ対象となります。
対象の園児 | 0歳児クラスから2歳児クラス |
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対象の保育料 |
令和2年3月から6月分 |
減額の方法 | 日数により日割りで算出 |
3~5歳児クラスの園児について、給食費は1か月間欠席した場合を除き減額はありません。
利用中の保育施設を通じて届出書が配布されます。
紛失した場合等は、以下をご利用ください。
利用中の保育施設
令和2年3月分 | 4月15日 |
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令和2年4月分 |
5月20日 |
令和2年5月分 | 6月19日 |
令和2年6月分 | 7月10日 |
届出期限を過ぎた場合には、施設で「登園日数」の確認を受けていただき、市役所の保育課へ提出(郵送可)してください。その場合、減額分の振替や還付まで時間がかかりますので予めご了承ください。
令和2年4月入所予定の方で、新型コロナウイルスの影響で復職日や就労開始日の延長があった場合でも、入所取り消しとはなりません。提出が必要な書類や期限が異なりますので、ご確認ください。
通常の復職日 | 5月1日まで |
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復職日の延長 | 8月1日まで |
必要書類 | |
書類の提出期限 |
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通常の就労開始日 | 4月30日まで |
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就労開始日の延長 | 7月31日まで |
必要書類 | |
書類の提出期限 |
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通常の就労開始日 | 4月30日まで |
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就労開始日の延長 | 7月31日まで |
必要書類 | |
注意事項 |
「新型コロナウイルス感染症対策の影響に伴う就労に関する証明書」を提出したうえで、新たな勤務先での「勤務証明書」をご提出していただく必要があります。 |
書類の提出期限 |
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通常の入所条件 | 保育施設利用申し込み時の就労条件を継続していること |
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新たな勤務先での就労開始日 | 7月31日まで |
必要書類 | |
注意事項 | 「新型コロナウイルス感染症対策の影響に伴う就労に関する証明書」を提出したうえで、新たな勤務先での「勤務証明書」をご提出していただく必要があります。 |
書類の提出期限 |
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通常の就労開始日 | 6月30日まで |
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就労開始日の延長 | 8月31日まで |
必要書類 | |
書類の提出期限 |
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