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保育施設の利用申込みについて、様々な情報をご案内します。
令和4年度の保育施設の利用申し込みについては「令和4年度保育施設利用申込みについて」のページをご覧ください。
立川市では保育施設の利用を希望される方へ、「令和5年度保育施設利用申込みのしおり」を配布しております。
下記の場所で配布しております。
市で利用申込みできる保育施設は認可保育園と、地域型保育施設(家庭的保育施設、小規模保育施設)です。幼稚園や認証保育所につきましては、各施設へ直接お問い合わせください。
認可保育園は、保護者が働いていたり、病気などのため日中面倒をみてあげられない子どもたちを、保護者に代わって集団でお預かりするところです。詳細は下記の認可保育園・認定こども園(幼保連携型)一覧をご覧ください。
認可保育園より少人数の単位で、0歳から2歳までの子どもを預かる施設です。地域型保育事業は、家庭的保育・小規模保育・事業所内保育・居宅訪問型保育の4つのタイプに分かれています。令和5年度4月時点の立川市内実施事業は、家庭的保育と小規模保育の2つです。
申込み受付の日程と会場は以下の通りです。「令和5年度保育施設申込みのしおり」の中に入っている「令和5年度保育施設利用申込書」(PDF:385KB)に記入し、必要書類を添えてお申込みください。
申込みの有効期間は申込み日から令和5年度末(令和6年3月1日入所)までです。
4月1日付入所の申込みには一次申請と二次申請があります。
受付会場と受付期間は下表の通りです。平日の受付時間は10時から12時および13時から16時です。
土日祝日は表に記載のある日(11月5日、11月12日、11月20日)以外は申込みができません。
11月5日(土曜日)の受付時間は10時から13時、
11月12日(土曜日)と11月20日(日曜日)の受付時間は9時から12時です。
利用調整の結果は令和5年1月20日(金曜日)に発送予定です。
日程 |
受付会場 |
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11月1日(火曜日) ~11月4日(金曜日) |
市役所101会議室 |
11月5日(土曜日) |
たましんRISURUホール 地下1階サブホール |
11月7日(月曜日) ~11月11日(金曜日) |
市役所101会議室 |
11月12日(土曜日) |
西砂学習館 2階第一教室 |
11月14日(月曜日) ~11月18日(金曜日) |
市役所101会議室 |
11月20日(日曜日) |
市役所101会議室 |
11月21日(月曜日) | 市役所101会議室 |
一次申請の利用調整後、空きが生じている保育施設について二次申請を行います。
一次の結果が利用不可となった場合は自動的に対象となりますので、新たに申請は不要です。
受付会場と受付期間は下表の通りです。受付時間は10時から12時および13時から16時です。
土日祝日は申込みができません。
日程 |
受付会場 |
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11月22日(火曜日)~2月6日(月曜日) |
市役所保育課22番窓口 |
利用調整の結果は令和5年3月3日(金曜日)に発送予定です。
一次で入所が決定した方の施設変更希望(転所)や、一次で利用不可となった方の希望施設の追加等も、二次申請期間中に申込みができます。
4月1日付入所のみ郵送による申込みができます。
郵送申請ができるのは、立川市にお住まいの方のみです。
「令和5年度保育施設利用申込書」(PDF:385KB)と、必要書類のほかに、
返信用封筒を同封してください。
返信用封筒は、受付控え(A4・1枚)を送付するために利用します。
保護者の方のお名前、住所をご記入のうえ、切手を貼り付けてください。
申請期間は下表のとおりです。
|
申請期間 |
---|---|
一次申請 |
令和4年11月1日(火曜日)~令和4年11月21日(月曜日) |
二次申請 |
令和4年11月22日(火曜日)~令和5年2月6日(月曜日) |
利用希望月により申請期間が異なります。
受付窓口は立川市役所保育課22番窓口です。申請期間は下表のとおりです。
例)9月入所希望の場合は8月15日までに申込み
利用希望月 |
申請期間 |
結果の通知発送予定 |
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令和5年5月 |
2月16日~4月17日 |
4月25日頃 |
令和5年6月 |
4月18日~5月15日 |
5月25日頃 |
令和5年7月 |
5月16日~6月15日 |
6月26日頃 |
令和5年8月 |
6月16日~7月18日 |
7月25日頃 |
令和5年9月 |
7月19日~8月15日 |
8月25日頃 |
令和5年10月 |
8月16日~9月15日 |
9月25日頃 |
令和5年11月 |
9月19日~10月16日 |
10月25日頃 |
令和5年12月 |
10月17日~11月15日 |
11月27日頃 |
令和6年1月 |
11月16日~12月15日 |
12月25日頃 |
令和6年2月 |
12月18日~1月15日 |
1月25日頃 |
令和6年3月 |
1月16日~2月15日 |
2月26日頃 |
利用調整結果の通知は利用希望月(初回申請月)にのみ発行し、郵送します。
申請は年度内有効となり、初回申請月に利用不可となった場合は自動的に翌月の利用調整の対象となりますので、再度の申請は不要です。
原則、下表のとおりとなります。
(※ただし、例外あり。事前に入所希望の保育施設がある市区町村へご確認ください。)
申込みの結果については、立川市からお知らせします。
受付窓口 |
立川市役所保育課22番窓口(※郵送不可) |
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受付期限 |
利用申込先の市区町村が定める締切日の1週間前 |
必要書類 |
利用申込先の市区町村が指定する書類 |
原則、下表のとおりとなります。
申込みの結果については、結果が決定した時点でお住まいの市区町村からお知らせします。
(※ただし、例外あり。事前にお住いの市区町村へご確認ください。)
立川市に転入予定がない場合の制限 |
以下の申込みは受付できません
利用調整は立川市民の方を優先して選考を行い、 その後、空いた枠で転入予定がない方の選考を行います。 4月入所の申込みに限り、二次から利用調整の対象となります。 |
---|---|
受付窓口 |
お住まいの市区町村 (立川市役所では受付できません。) |
受付期限 |
立川市が定める期日の1週間前頃 (11月21日立川市必着) |
必要書類 |
1.令和5年度保育施設利用申込書 2.保育の必要性が確認できる書類 3.令和5年度申し込みにかかる確認票(立川書式) 4.課税・非課税証明書(父母それぞれ1部必要) 5.(申込書にマイナンバーを記載する方) マイナンバーが確認できる公的証明書および身分証明書の写し 6.(申し込みをする児童に疾病・障害・発達の遅れがある場合) 申込児童に関する意見書
立川市に転入予定がある場合 7.賃貸借契約書、建物の売買契約書、同居申立書など (注)7の書類がない場合は立川市に転入予定がないとして扱います。 |
申込みに必要な書類は、以下の通りです。様式は市役所保育課、市内保育園にお申し出いただくか、書式ダウンロードページから印刷してご利用ください。
兄弟姉妹の新規利用申込みまたは継続利用申請を同時に行う場合、保育が必要な事由がわかる書類、および住民税額がわかる書類は、父と母で各1枚ずつご提出ください。
しおりの中の申込書、またはこちらからダウンロードしたものをご利用ください。
下表の該当する書類をご提出ください。父と母で各1枚必要です。
申請締切日までに書類の提出がない場合は「状況不明」となり、利用調整の際は「求職」と同じ取り扱いになります。申請締切日後に提出された書類は次回の利用調整時から反映します。
父母の状況 |
提出する書類 |
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就労(自営業以外、内定も含む) |
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就労(自営業) |
事業所得が記載されている確定申告の写しを提出できない場合は、下記アとイの中から一部ずつご提出ください。 ア:開業届、営業許可証 イ:確定申告のための帳簿類、請負契約書、業務委託契約書 |
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疾病 |
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障がい |
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介護、看護(介護認定あり) |
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介護、看護(介護認定なし) | ||||
出産 |
(分娩予定日が記載されているページをコピー) |
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就学 |
(就学予定の場合は、受験票または合格通知のコピー) |
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求職活動 |
(ハローワーク受付票、面接の通知等のコピー) |
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離婚等で不存在 |
(離婚を前提として住民登録上で別居中、かつ離婚調停中または裁判の手続きに入っている場合は、調停期日通知書のコピー) |
(注1)「診断書(保護者用)(PDF:116KB)」と「主治医等意見書(介護・看護用)(PDF:91KB)」は市の指定書式があります。保育課へお申し出いただくか、書式ダウンロードページから印刷したものをご利用ください。
(注2)通信教育、カルチャーセンターでの学習は事由に該当しません。
利用申し込みに関する注意事項などを確認していただくための書類です。
父と母で各1枚必要です。
住民税の申告をしていない場合や不備のある場合、住民税額がわかる書類が提出されない場合は、最高額の利用者負担額(保育料)を納めていただくことになりますのでご注意ください。
令和4年1月1日以前から、現在も立川市に住民票がある方は書類を提出する必要はありません。
令和4年1月2日以降、立川市へ転入された方は、父母の令和4年度課税(非課税)証明書を提出してください。
令和5年1月1日以前から、現在も立川市に住民票がある方は書類を提出する必要はありません。
令和5年1月2日以降、立川市へ転入された方は父母の令和5年度課税(非課税)証明書を提出してください。
申込書にマイナンバーを記載する方 |
マイナンバーが確認できる公的証明書および身分証明書 (例:マイナンバーカード等) |
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申込みをする児童が認可外保育施設等を利用している(注1) |
(契約書の写しでもかまいません。ただし、保育受託証明書と同じ内容が記載されている必要があります。) |
申込みをする児童に障がいがある |
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生活保護を受給している |
生活保護受給証明書 |
生計中心者が解雇・倒産等により失業している |
雇用保険受給資格者証 |
離婚を前提に別居している |
離婚調停中または裁判中であることを証する書類の写し |
虐待やDVによって避難している |
公的機関が発行する証明書 (裁判所の保護命令書、警察の保護証明書など) |
拘留中である |
拘留されていることがわかる書類 (在監証明書など) |
申込みをする児童に別居中の兄弟がいる |
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ひとり親で祖父母以外の同居人がいる |
児童扶養手当認定通知書、または証書の写し |
求職活動をしている |
ハローワークの面談票、会社の面接の通知など、活動をしていることが分かる書類 |
希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長又は認可外保育施設の入所を許容できる場合 |
育児休業延長許容等同意書(PDF:335KB) |
(注1)認可外施設等の対象は、認証保育所、定期利用保育事業、事業所内保育所、都道府県知事に届出をしている認可外保育施設、企業主導型保育事業です。
(注2)市の指定書式に医師が記入したものが必要です。指定書式以外のものについては、再提出していただきます。
認可保育園・認定こども園(幼保連携型)一覧、地域型保育施設をご覧いただき、自宅からの距離や送迎時間、施設の特色や保育の様子を把握したうえで、希望施設を決めてください。
保育施設の見学の受付けは随時おこなっておりますので、施設に直接連絡をしたうえで見学してください。
保育施設によって受入年齢が異なりますので、保育施設一覧で確認のうえ申込みください。なお、産休明けについては出生日から56日を経過した翌月から入所可能となります。
保育施設のクラスは令和5年4月1日現在の満年齢で決まります。
クラス |
生年月日 |
---|---|
0歳児 |
令和4年4月2日以降 |
1歳児 |
令和3年4月2日から令和4年4月1日 |
2歳児 |
令和2年4月2日から令和3年4月1日 |
3歳児 |
平成31年4月2日から令和2年4月1日 |
4歳児 |
平成30年4月2日から平成31年4月1日 |
5歳児 |
平成29年4月2日から平成30年4月1日 |
兄弟姉妹を同時に申込んだ場合は、可能な限りご希望にあった保育施設を利用できるように調整しますが、応募状況によっては難しい場合があります。
また、兄弟姉妹のうち1人だけ入所が決定した場合でも、就労などの保育要件が必要となります。定められた期日までに要件が確認できない場合は退所となりますのでご注意ください。
お子さんが無理なく新しい環境に慣れるために、入所後当面の間は保育時間が短くなります。慣らし保育を行う期間や時間については、各保育施設にご相談ください。
食物アレルギーがあるお子さんの給食については、市内の全保育施設で除去食の対応を行っております。ただし、地域型保育事業(家庭的保育施設・小規模保育施設)では対応が困難な場合がありますので、あらかじめ各施設へお問い合わせください。
なお、重度のアレルギーで対応が難しい場合は、お弁当の持参をお願いする場合があります。
利用申込みの際には「申込児童に関する意見書」が必要となります。
市の指定書式に医師が記入したものが必要です。
指定書式以外のものについては、再提出していただきます。
市内保育施設では、与薬は原則行いません。与薬が必要な場合は各保育施設にご相談ください。
生活上、個別に配慮が必要な児童は、安全な保育環境が整えられるまで、保育の開始日を調整することがあります。個別にご相談ください。
また、集団保育に耐えられない場合、受け入れができないことがあります。
利用申込みの前に、児童と一緒に希望の保育施設を見学してください。
仕事の都合で定時に迎えにこられない保護者の為に、延長保育を実施しています。詳細は「延長保育について」をご覧ください。なお、延長保育を利用する場合は別途申請と利用料が必要です。
生活保護受給世帯と、住民税非課税世帯の方は「延長保育料免除申請書」を保育施設へ提出いただきますと、延長保育料が免除されます。
育児休業中の場合は、保育施設の利用開始月の翌月1日までに復職をする必要があります。期日までに復職されなかった場合、退所となります。(後日、復職証明書を提出していただきます。)
(例)4月1日付で入所した場合、5月1日までに復職することが条件です
出産を事由とした申込みは、出産予定月とその前後2か月ずつの計5か月以内(多胎児出産の場合は出産予定月2か月前から出産後9か月以内)の期限付きの申込みとなります。保育施設利用期間も出産予定月の2か月後の末日(多胎児出産の場合は出産予定月の9か月後の末日)までとなります。
利用期間後に就労をする場合でも継続して利用することはできません。保育を必要とする場合は、新たに申込みが必要です。利用希望月の締切日までに申請をしてください。
以下の場合は、各月の申込み締切日までに保育課へ変更の届出が必要となります。
届出がなく、入所が決定した場合は、決定が取り消しとなることがあります。
書式は保育課へお申し出いただくか、ダウンロードページから印刷したものをご利用ください。
利用調整については、申込みのしおりに記載されている『実施基準指数表』に基づき、お申込みいただいた内容から父母の状況(保育を必要とする程度)を指数化し、募集枠の範囲内で指数の高い方から利用を決定いたします。
同じ指数の方が競合した場合は、「同指数のときの優先度」の番号順で決定をいたします。
同じ指数・同じ優先度の方が競合した場合、申し込みにかかる確認票の有無(書類提出が優先)、求職中で申請の方は求職活動をしていることがわかる書類の有無(書類提出が優先)、保育の要件(1不存在、2災害、3疾病・障害、4外勤・自営・内職、5内定、6介護・看護、7出産、8求職、9就学技能習得、10保育継続利用、11育児休業延長許容等の順番で優先)、子の人数(多い方が優先)、市民税の所得割額(低い方が優先)で決定しています。
結果の通知は、一次申請は令和5年1月20日(金曜日)に発送予定です。
結果についての問い合わせについては、発送日より前には回答できません。
欠員がある場合に行う二次利用調整の結果は、令和5年3月3日(金曜日)に発送予定です。
定員に空きがあり、待機児童がいる場合には利用調整会議を行い、入所の可否を決定いたします。
決定者には、入所が決まった場合には電話にて連絡を行い、結果通知を毎月25日頃に送付予定です。
健康診断等の日程や入園に関する案内は、入園が決定した園より電話・郵送等により連絡が入ります。
保育課職員より別途案内をさせていただきます。
入所が決まらなかった場合はその旨を通知いたします。(毎月ではなく、初回申請月のみ通知します。)
その後は待機の状態となります。
申請は年度末(令和6年3月1日入所)まで有効です。希望施設に欠員が生じた場合には、月の中旬に利用調整を行います。利用調整の結果、入所が決定した方にのみ電話でご連絡します。
利用の希望がなくなった場合は、すみやかに申請を取り下げてください。申請締め切り後に利用調整会議を行い、入所の可否を決定いたします。利用決定後に辞退をした場合、後の申請で利用調整が不利になることがあります。
令和6年度の申込みが始まる令和5年11月頃までに入所が決まらず、次年度も利用を希望される方は、再度申込みが必要です。
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