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更新日:2023年5月1日

国民健康保険における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度について

新型コロナウイルス感染症の拡大をできる限り防止するには、労働者が感染した場合やその疑いがある場合に就労の形態に関わらず、仕事を休みしやすい環境を整備することが重要です。立川市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染もしくはその疑いのため、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

対象者

立川市国民健康保険の加入者の内、給与所得を受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者。

支給対象となる日数

勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間のうち勤務を予定していた日。(最初の3日は有給や勤務日でない日を含みます。それ以降の勤務を予定していた日が対象日です。)

なお、申請書に事業主の証明が必要となります。

支給額

1日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×(3分の2)×支給対象となる日数

ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、その金額になります。また、給与の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

新型コロナウイルス感染症の感染症法による取扱いが、令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されることに伴い、傷病手当金の支給申請については、令和5年5月7日までに感染した方が対象となります。

申請について

申請には、事業主の証明が必要となります。状況によって申請方法や申請の単位などを個別にご相談させていただきますので、世帯員(本人含む)の方や代理人、事業所のご担当の方から、必ず、事前に電話でご連絡ください。

 

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お問い合わせ

保健医療部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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