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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症・医療関連情報 > 感染症に関する情報 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > コロナ関連支援情報 > 税・保険・年金 > 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の介護保険料の減免について
更新日:2021年1月25日
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす介護保険の第一号被保険者(65歳以上の方)は、申請により介護保険料の減免を受けられます。
(ア)令和2年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(イ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
*事業収入等…事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入
令和元(平成31)年度および令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
上記1.に該当する場合は、全額免除
上記2.に該当する場合は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)を乗じた金額
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年(令和元年)の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年(令和元年)の合計所得金額
D:主たる生計維持者の前年(令和元年)の合計所得に応じた減免割合
前年(令和元年)の合計所得金額 |
減免割合 |
---|---|
200万円以下であるとき |
全額 |
200万円を超えるとき |
10分の8 |
ただし、事業等の廃止や失業の場合には、令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除する。
新型コロナウイルス感染症拡大の防止のため、申請は原則として郵送で受け付けます。提出書類に必要事項をご記入の上、添付資料とあわせて、任意の封筒でご郵送ください。
提出書類は、立川市ホームページからダウンロードいただけるほか、郵送にてお届けすることもできます。
上記1.に該当する場合
上記2.に該当する場合
令和3年3月26日(必着)
提出いただいた情報は、国民健康保険料の減免で利用する場合があります。
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