ここから本文です。
ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス事業者向け情報 > 介護保険給付に関すること > 介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者の登録
更新日:2021年6月1日
介護保険の福祉用具購入費の支給方法については、平成31年4月から、自己負担分のみを支払い、保険給付分を市から改修業者に支払う「受領委任払い」の方法を選択できるようになりましたが、「受領委任払い」を利用する場合は、販売業者が「介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者」として、市に登録されている必要があります。受領委任払いの取扱いを希望する事業者で、まだ登録手続きを行っていない場合は、下記にしたがって必要書類をご提出ください。
受領委任払い取扱事業者として登録を受けるには、下記の要件を満たしている必要があります。
登録を希望する事業者は、下記の書類を提出してください。
登録決定日について
上記書類を提出した日が
毎月1日から15日の場合は、翌月1日が登録決定日となります。
毎月16日から末日の場合は、翌々月1日が登録決定日となります。
登録の有効期間は、登録決定日から登録決定日の属する年度の翌々年度の末日までになります。なお、登録の更新を希望する事業者は、有効期間満了前に再度申請をしてください。その際の有効期間は、決定日の属する年度の翌年度の4月1日から3年間となります。
登録内容に変更があった場合は、「介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者変更届出書」を提出してください。また、福祉用具販売の事業を廃止・休止等する場合は、「介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者廃止等届出書」を提出してください。
介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者登録届出書(PDF:102KB)
介護保険福祉用具購入費受領委任払いに係る誓約書(PDF:156KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください