ここから本文です。

更新日:2022年10月1日

介護保険サービス利用時の負担割合

第1号被保険者の方(65歳以上の方)が介護保険のサービスを利用した場合は、所得に応じてサービスにかかった費用の1割または2割または3割のご負担をいただきます。なお、第2号被保険者の方(40~64歳の方)の負担割合は、一律1割となります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の負担割合

負担割合

所得要件

3割

  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が

(単身世帯)340万円以上、(2人以上の世帯)463万円以上

2割

  1. 本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が

(単身世帯)280万円以上、(2人以上の世帯)346万円以上

1割

上記以外の方

 

(注意)2割負担、3割負担の方は、上記の1.2.の両方の条件を満たす場合となります。

(注意)「その他合計所得金額」とは合計所得金額(給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額)から年金収入(遺族年金および障害年金等の非課税年金は含みません)にかかる雑所得を除いた額になります。

介護保険負担割合証

要介護・要支援認定を受けた方および介護予防・生活支援サービス事業の対象者全員に対し、利用者の負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。サービスを利用するときには、介護保険の被保険者証と一緒に提示してください。なお、負担割合証は、課税情報に基づいて毎年7月に新しい負担割合証をお送りしています。

負担割合証の適用期間

負担割合証の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。新規に要介護・要支援認定を受けた方および介護予防・生活支援サービス事業の対象となった方など、適用期間途中に新たに対象となった方であっても、適用期間は対象となってから最初に到来する7月31日までとなります。

負担割合証の発送

負担割合証は、新規に要介護・要支援認定を受けた方および介護予防・生活支援サービス事業の対象となった方につきましては、介護保険被保険者証と合わせて発送します。また、すでに要介護・要支援認定を受けている方および介護予防・生活支援サービス事業の対象となっている方につきましては、毎年7月に負担割合証を単独で送付いたします。

 

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健医療部介護保険課介護給付係

電話番号:042-528-4370

ファックス:042-522-2481

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。