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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス事業者向け情報 > 介護保険給付に関すること > 軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付の取扱い
更新日:2022年2月10日
福祉用具貸与において、要支援1、2及び要介護1の方は、原則として下記の福祉用具の使用が保険給付の対象となりません(自動排泄処理装置については、要介護2、3の方も含む)。しかし、一定の条件に該当する場合は、所定の手続きを経て例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。
対象種目の福祉用具の使用が必要な場合は、下記「例外給付の手続きの流れ」に沿って使用前に必要書類をご提出ください。
また、令和3年10月1日より、申請書及び車いす・移動用リフトの取り扱いについて変更しました。
ア)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者 |
イ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態に該当するに至ることが確実に見込まれる者 |
ウ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から、福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者 |
やむを得ず市への書類提出が遅れる場合は、事前に下記までお問い合わせください。
介護保険課介護給付係(市役所1階4番窓口)へ持参、または郵送で提出
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