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更新日:2022年2月10日

軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付の取扱い

福祉用具貸与において、要支援1、2及び要介護1の方は、原則として下記の福祉用具の使用が保険給付の対象となりません(自動排泄処理装置については、要介護2、3の方も含む)。しかし、一定の条件に該当する場合は、所定の手続きを経て例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

対象種目の福祉用具の使用が必要な場合は、下記「例外給付の手続きの流れ」に沿って使用前に必要書類をご提出ください。

また、令和3年10月1日より、申請書及び車いす・移動用リフトの取り扱いについて変更しました。

対象種目

  • 車いす(電動車いすを含む)及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具及び体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 交換可能部品を除く自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)

例外給付の手続きの流れ

  1. 認定調査票の調査結果が、例外給付の対象となる状態像であるか確認してください。該当する場合は市への申請は必要ありません。(該当する認定の調査結果がない「車いす」と「移動用リフト」について、医師の医学的な所見を踏まえサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより必要と判断した場合も申請は必要ありませんが、立川市は「電動車いす」については申請を必要とします。)
  2. 認定調査票の調査結果を確認しても該当しない場合は、原則、貸与は不可となります。ただし、下記アからウのいずれかに該当することが、医師の医学的な所見を踏まえサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、居宅介護(介護予防)支援事業者が必要と判断した場合にあっては、福祉用具貸与が可能になります。
    ア)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者
    イ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態に該当するに至ることが確実に見込まれる者

    ウ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から、福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者

  3. 市に必要書類を提出してください。
  4. 市が書類を確認し、提出書類に確認印を押印した写しを返送します。原則、受付印の日付から福祉用具貸与が可能となります。

提出書類

  • 「軽度者に対する福祉用具の例外給付確認申請書」※令和3年10月1日より書式変更(下記関連ファイルからダウンロードできます)
  • サービス担当者会議の要点(第4表またはE表)
  • 医師の医学的な所見が記載された書類
    ※サービス担当者に対する照会(依頼)内容~立川市版、主治医意見書による確認、医師の診断書または担当のケアマネジャーが医師に面接・電話・FAX等で聴取した場合は医師の氏名・医療機関名・聴取日・聴取方法(電話、面接等)・聴取内容をサービス計画書に記載する方法でも差し支えありません。なお、単に「福祉用具〇〇が必要」ではなく、疾病その他の原因及びそれに起因する状態像を具体的に記載してください。
  • 署名等済の居宅サービス計画書(第1・2・3表またはA・B・C・D表)
  • 福祉用具のパンフレットの写し
  • 福祉用具サービス計画書 ※令和3年10月1日より追加

やむを得ず市への書類提出が遅れる場合は、事前に下記までお問い合わせください。

提出方法

介護保険課介護給付係(市役所1階4番窓口)へ持参、または郵送で提出

 

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お問い合わせ

福祉保健部介護保険課介護給付係

電話番号:042-528-4370

ファックス:042-522-2481

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