ここから本文です。

ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス費用の負担と軽減に関するご案内 > 市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置

更新日:2021年11月1日

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置

世帯に市町村民税課税者がいる方や預貯金等資産が基準額を超過している方は、介護保険負担限度額の減免要件に該当しないため、「利用者負担第4段階」となり、食費・居住費等の軽減はありません。
しかし、高齢夫婦等の世帯で一方が施設に入所し利用料を負担することにより、在宅で生活する他の世帯員が生計困難となることがあります。その際、要件にすべて該当する場合は特例で負担限度額を適用することができます。

次の要件を満たす方については、申請書等をお送りしますので、介護保険課までお問合せください。

対象となる方

特例減額措置の対象となる方は、次の1~6の要件を全て満たす方です。

  1. その属する世帯の構成員の数が2名以上(同一世帯に属していない配偶者も構成員として計算)
  2. 介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担する(施設入所にあたり世帯分離をした場合に、利用者負担第3段階②以下になる方はこの軽減制度の対象にはなりません)
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割又は2割の利用者負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下(高額介護サービス費の支給が見込める場合はその額を控除)
    ・世帯:施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算
    ・収入:公的年金等の収入金額+合計所得金額
  4. 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下(預貯金等には有価証券、債権等も含まれます)
  5. 世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
  6. 介護保険料を滞納していない

注意事項

  1. 介護保険施設に入所している場合に限ります。ショートステイは対象となりません。
  2. 有効期間は申請した月の初日から翌7月31日までとなります。

 

お問い合わせ

保健医療部介護保険課介護給付係

電話番号:042-528-4370

ファックス:042-522-2481

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。