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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 要介護・要支援認定に関するご案内 > 介護保険の要介護・要支援認定申請について
更新日:2024年4月1日
介護保険のサービスを利用するには、まず申請をし、介護や支援が必要かどうかの審査をして、要介護・要支援認定(以下「認定」)を受ける必要があります。
寝たきりや認知症などで日常生活に支障があり、介護が必要と思われる方は、申請手続きをしてください。申請から認定まで、通常1か月以上かかります。
本人または家族
なお、居宅介護支援事業所や介護保険施設なども代行しています。
市役所介護保険課4番窓口、地域包括支援センター、福祉相談センターで申請できます。
(地域包括支援センター、福祉相談センターの詳細)クリックすると内部ページに移動します。
なお、窓口サービスセンター・各連絡所では申請受付を行っていません。
(原則は、郵便の到達日が受理日です。書類不備があった場合には、問い合わせをし、完備した日をもって受理日とします。)
〒190ー8666
立川市泉町1156ー9
立川市介護保険課介護認定係宛てにお送りください。
申請後、市役所から主治医へ意見書の記載を依頼します。主治医がご本人の現在の状態をご存じでないと意見書の記載ができないため、必ず医療機関を受診してください。
第1号被保険者(65歳以上)の方 |
介護保険被保険者証 ※なくても申請できます。 |
---|---|
第2号被保険者(40歳から65歳未満)で特定疾病を有する方 |
医療保険証(健康保険被保険者証)のコピー ※40歳から65歳未満の方は必須。 ※65歳以上の方は必要ありません。 |
(特定疾病について)クリックすると内部ページに移動します。
調査員(調査委託事業者、指定居宅介護支援事業所職員または市職員)がご自宅や病院など、現在生活をされているところを訪問し、食事や歩行など心身の状態を調査し調査票を作成します。
手術直後や、急性期治療中であるなど、普段と状況が全く異なる状態である間は調査に伺えませんので、ご本人の状態が安定してから申請してください。
調査は平日日中に行います。土日祝日は行っておりません。
市は、申請書で指定された主治医に意見書の作成を依頼します。介護保険の申請をすることを、必ず主治医にお話ししてください。意見書の書類作成費用の負担はありませんが、主治医が意見書を作成するために必要な診察にかかる費用は自己負担となります。
定期的な通院がない場合や薬だけもらっている時は、主治医意見書を書くことが困難になる場合があります。事前に、医療機関へ主治医意見書の作成ができるかどうか確認してください。
調査票と主治医意見書の一部をもとに、コンピュータにより判定されます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書及び調査票の記載をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる「介護認定審査会」で介護の必要性やその度合い(非該当、要支援1・2、要介護1~5)を総合的に審査・判定します。
審査会の2開庁日後に、住民票所在地もしくは届け出により設定された送付先に、結果通知書・新しい被保険者証等を郵送します。
介護保険では一度認定を受けても、その後心身の状況が変化することが考えられるため、有効期間を設けてあります。(令和3年4月1日以降申請受付分から下記のように変更しています。)
本市の場合は、
新規申請 |
最長12か月 |
---|---|
転入継続 |
原則6か月 |
変更申請(支援⇔介護) |
最長12か月 |
変更申請(支援から支援、介護から介護) |
最長12か月 |
更新申請 (48か月は、直前の要介護状態区分と同じ要介護状態区分と判定された場合のみ) |
最長48か月 |
有効期間の始期
新規申請・変更申請 |
原則として申請日 |
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転入継続 |
転入日 |
更新申請 |
前有効期間満了日の翌日 |
現認定有効期間終了後もサービスが必要であり、引き続きサービスを利用される場合は、更新申請が必要となります。
市では、有効期間満了の60日前ごろに、「更新申請のお知らせ」と「更新申請書」をお送りしますので、必要事項をご記入の上、市役所介護保険課、地域包括支援センター、もしくは福祉相談センターまでご提出ください。郵送での申請も可能です。
期限までに申請されれば有効期間は継続しますが、要介護状態区分が変わる(非該当も含む)ことなども考えられるため、期限までに新たな認定を受けておくことが望ましいです。
申請から認定までに通常1か月以上はかかりますので、有効期限の1か月前までには更新申請を済ませていただくようお願いします。
有効期間終了日以降に、更新申請をすることはできません。
有効期間内であっても、心身の状態に変化があり要介護状態区分の見直しを必要とする場合は、変更申請をすることができます。担当のケアマネジャーと相談した上で申請してください。
申請後、認定が出るまでに、死亡等で介護サービスを利用する予定がなくなるなど、介護認定が不要になった場合は【申請取り下げ書】を提出してください(ページ下部からダウンロードできます)。
ただし、申請を取り下げた場合、対象期間に介護サービスの利用をしていると、全額自己負担となる可能性がありますのでご注意ください。
前住所地で認定を受けていた場合、転入日から14日以内に認定の継続の申請書を提出いただければ、転入継続として認定します。その場合、本市での認定有効期間は、原則として転入日から6か月です。転入継続用申請書はページ下部よりダウンロードできます。
転入日から14日を越えた場合は、通常の新規申請として扱うこととなり、前住所地での認定を継続することはできません。
なお、住所地特例の対象となる特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等に転入された方の場合は、上記にかかわらず、引き続き前住所地の自治体等が保険者となり、その自治体等が認定の申請等を受け付けます。
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