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犬を飼い始めたときは、必ずその犬を登録(生涯1回)し、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、その都度狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。
その他、飼い犬が死亡したとき、引越しをしたとき、飼い犬を譲渡したときなど、飼い主の方の必要な手続きについてお知らせします。
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主の方は、飼い犬に年1回狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。同様に、生後91日以上の犬は、市に登録して犬鑑札の交付を受けなければなりません。飼い主の方は所定の手続きをお願いします。
以下の場合、変更届を提出してください。
市外からの転入の場合、前住地の犬鑑札をお持ちください(お持ちでない場合、再交付手数料1,600円が必要です)。
市外への転出の場合、転出先の市区町村窓口で変更の手続きを行ってください。
鑑札と狂犬病予防注射済票を犬に装着することは、法律で決められた飼い主の義務です。迷子札にもなりますので必ず着けましょう(犬鑑札や狂犬病予防注射済票を破損または紛失したときは、再交付の手続きをしてください)。
犬の登録・狂犬病予防注射済票の交付手続きは、市役所2階の環境対策課(79番窓口)で行ってください。手続きの種類など、詳しくは下記の表(携帯電話からはご覧いただけません)ならびに関連リンクをご参照ください。
この他、ご不明な点などございましたら環境対策課までお問合せください。
飼い犬にマイクロチップを装着し、指定登録機関(日本獣医師会)での登録等をしている場合は、装着されているマイクロチップを犬鑑札とみなすことになるため、立川市役所窓口での登録手続きは不要になります。
指定登録機関(日本獣医師会)での変更手続きを行ってください。
狂犬病予防注射については「立川市へ鑑札番号で登録している/鑑札番号での登録が必要な場合」と同様になります。
狂犬病予防注射済票の交付については「立川市へ鑑札番号で登録している/鑑札番号での登録が必要な場合」と同様になります。
指定登録機関(日本獣医師会)への登録により鑑札は不要となりますが、狂犬病予防注射済票を犬に装着することは、法律で決められた飼い主の義務です。(狂犬病予防注射済票を破損または紛失したときは、再交付の手続きをしてください)。
指定登録機関(日本獣医師会)での死亡手続きを行ってください。
マイクロチップの各種手続きに関するお問い合わせは以下の宛先にご確認ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関 |
---|
公益社団法人日本獣医師会 〒 107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23 階 電話:03-6384-5320 |
犬と猫のマイクロチップ情報登録ホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
狂犬病予防注射済票の交付手続きは、市役所2階の環境対策課(79番窓口)で行ってください。
手続の種類 |
必要なもの(印鑑等は不要) |
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登録(犬鑑札の交付) |
登録手数料:3000円 |
犬鑑札を破損・紛失したとき |
再交付手数料:1600円 |
狂犬病予防注射済票の交付 |
狂犬病予防注射済証 |
狂犬病予防注射済票を |
再交付手数料:340円 |
飼い主・犬の住所などが |
犬鑑札(未登録の場合は登録手数料:3,000円、お持ちでない場合は再交付手数料:1600円) |
飼い犬が死亡したとき |
犬鑑札、狂犬病予防注射済票 |
狂犬病予防注射の実施ができない場合 |
狂犬病予防接種実施不可診断書、もしくは狂犬病予防注射実施猶予(ゆうよ)認定書(獣医師発行のもの) (郵送可) |
<環境省指定の登録機関(日本獣医師会)にマイクロチップ番号を登録している場合>
ケース |
手続き |
申請先※ | 手数料 |
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指定登録機関に登録済の 犬を飼い始めた場合 |
所有者情報の変更登録 |
日本獣医師会 | オンライン300円 郵送1,000円 |
飼い犬に新しく マイクロチップを装着した場合 |
所有者情報の登録 |
日本獣医師会 | オンライン300円 郵送1,000円 |
登録内容に変更があった場合 (住所や電話番号など) |
各事項について届出 |
日本獣医師会 | 無料 |
※マイクロチップ番号登録関係の申請等は立川市では行っておりません。
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