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騒音規制法は、金属加工機・送風機・空気圧縮機等の大きな騒音を発生する設備を備えた施設を「特定施設」としてさだめています。特定施設を設置する方には、規制基準の遵守や各種の届出が義務付けられています。届出にあたっては、事前に環境対策課までご相談ください。
特定施設を設置するときは、工事開始の30日前までに設置の届出を行ってください。
特定施設の種類ごとの数を変更するときは、工事開始の30日前までに届出を行ってください。
騒音の防止の方法を変更するときは、工事開始の30日前までに届出を行ってください。
事業場の名称、代表者の変更があったときは、変更があった日から30日以内に届出を行ってください。
特定施設の譲り受け、合併などがあったときは、承継があった日から30日以内に届出を行ってください。
特定施設のすべてを廃止したときは、廃止日から30日以内に届出を行ってください。
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