ここから本文です。

ホーム > くらし・環境 > 環境 > 環境施策 > 令和5年度中小企業所の省エネ改修を支援します

更新日:2023年7月4日

令和5年度中小企業所の省エネ改修を支援します

環境問題に積極的に取り組む中小企業の皆様を支援します

省エネルギー診断に基づき、中小企業所の省エネ改修を実施する事業者に補助金を交付し、施設の省エネ化を推進します。

市では中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金制度を設けています。これは、市内中小企業における地球温暖化対策の推進を図るため、企業の二酸化炭素排出量削減を目的とした設備改修に対し、補助金を交付するものです。

お知らせ

今年度、省エネルギー診断の受診を希望する方(事業者等)は、必ず下記リンクをご確認ください。

中小企業向けに無料で省エネルギー診断を行います!(立川市ホームページ)

1対象事業者

  • 市内において事業を行う中小企業であること(尚、中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に定義される中小企業者のことである)
  • 補助対象事業について、市及び東京都の補助を受けていないこと
  • 市税を滞納していないこと

2設備改修の条件

  • 省エネルギー診断を受けていること
  • 省エネルギー診断の改善提案に基づく事業であること
  • 令和6年2月末までに改修工事を完了すること
  • 過去1年間のエネルギー使用量、料金に関するデータを把握し、省エネ改修後に二酸化炭素排出量削減効果の報告を2年間行うことなど

3対象となる設備の事例

業務用エアコン、高効率照明器具、省エネ型業務用冷蔵庫の更新など、省エネルギー診断報告書の改善提案に基づく設備の改修

4補助金額

補助対象経費(設計費・設備改修費)の3分の1以内(上限50万円)

但し、予算がなくなり次第終了します。

5申請方法

省エネルギー診断を受診した中小企業者は、立川市環境対策課と協議の上、申請をしてください。

6申請に係る必要書類

中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類のうち必要な書類を添えて申請をしてください。

  • (1)省エネ改修事業計画書(第2号様式)
  • (2)設計書、設備の配置状況がわかる平面図、設備のカタログ等
  • (3)収支予算書(第3号様式)及び工事見積書
  • (4)省エネルギー診断の報告書の写し
  • (5)法人の場合は、履歴事項全部証明書(発行後3月以内のもの)
  • (6)市税の完納証明書(申請日から2週間以内のもの)
  • (7)他の制度による補助金等を受ける場合は、当該補助金等の申請書等の写し
  • (8)建物を所有していない場合は、建物所有者の同意書
  • (9)その他市長が必要と認める書類

(注)完納証明書は納税証明書の一種です。収納課で取り扱っています。また錦連絡所、西部連絡所、東部連絡所、富士見連絡所及び窓口サービスセンターでも発行できます。受付時間は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時です。

7協力事項

  • エネルギー使用量等のモニタリングへの協力、関連データの市等への提供
  • セミナーや各種資料における事例紹介への協力、施設見学の受入れ等

ご不明な点は環境対策課までお問い合わせください。

関連ファイル

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境下水道部環境対策課 

電話番号:042-528-4341

ファックス:042-524-2603

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。