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令和3年3月18日
監査委員決定
監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定により設置された独立の執行機関として、住民に代わって、公正不偏の立場から監査を行い、公正で効率的な行財政運営を確保することをその責務としている。
立川市では、令和3年度は、第4次長期総合計画・後期基本計画の2年目となる。
また団塊世代が75歳以上の後期高齢者となり、医療介護などの社会保障関係経費が急増する2025年問題に加え、都市インフラの老朽化対策や公共施設の再編を具体的に進めていくなど、これから訪れる時代の変革期の序章となる。
さらに人口構造の変化により地域社会の様相も変わっていくため、多様な主体と連携しあうネットワーク型社会に向け、情報の共有や地域資源の有効活用により、地域や組織の枠を超えた連携を進め、自治会などの地域団体を支援しつつ、安全・安心のまちづくりを推進していくことが必要である。
併せて、近年の異常気象による自然災害への備えや、未だ収束をみない新型コロナウイルス感染症への対応などは喫緊の課題である。
行財政問題審議会答申では、「後期基本計画における行政経営は、経営資源を最大限に活用しながら、地域や民間の多様な主体との連携を強化し、適切なサービス水準と最適なサービス提供手法を選択していくことを重視していく」と示している。
このことから、来たるべき時代を見据えた準備として、施策を実施していく上での構造的な改革や多様な主体が連携していく仕組みの構築をスタートさせるとしている。
監査委員は、地方自治法に基づき監査の充実強化を図ることとなり、改めて市民の信頼のもと、「立川市監査基準」に基づき、市の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的として監査等を行っていく。
令和3年度の監査等は、次の基本方針に基づき実施する。
(1)市の事務事業について、正確性、合規性の観点はもとより、経済性、効率性、有効性の観点からも検証する。
(2)監査対象について、組織目的の達成を阻害する要因(以下「リスク」という。)の評価を適切に行い、識別、検討した上で監査の重点化を図り、効率的かつ効果的な監査を実施する。
(3)監査結果等については、簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し、誤解を招く表現のないように留意するとともに、ホームページ等を活用し、監査に関する情報の発信に努める。
(4)監査の実効性を確保するため、指摘に対する改善状況を的確に把握し、是正・改善を求めていくことにより、内部統制の強化充実に努める。
(5)令和2年4月1日より下水道事業の公営企業会計制度が開始されたことに伴い、令和3年度は下水道事業に係る新たな決算審査を実施する。
令和3年度に実施する各監査等については、次の方針によることとし、それぞれの具体的な内容は、別に定める各実施計画において定める。
また、財務会計システム等の適切な運用に留意しつつ、これまでの各監査等で蓄積された情報を活用し、効果的な監査の実施に努める。
(1)財務監査(法第199条第1項及び第4項)
事務事業の執行全般を対象に、法令等に基づき適正かつ正確に行われているかを主眼に、コスト縮減等が経済的、効率的に執行され、有効に目的を達しているかの観点にも留意し、定期監査として期日を定めて実施する。
ア第1回教育部4月~6月
イ第2回環境下水道部・ごみ減量化担当部9月~12月
ウ第3回市民生活部1月~3月
(2)行政監査(法第199条第2項)
事務の執行が法令に適合し、正確で、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもので、財務(定期)監査時や決算審査時にその手法を取り入れることとする。
(3)随時監査(法第199条第5項)
必要があると認めた場合に定期監査に準じて実施する。
(4)財政援助団体等監査(法第199条第7項)
定期監査時に、当該部課が所管する補助金等の財政援助を行っている団体等を選定し、原則として令和2年度の事業執行を対象に、適正かつ効率的に出納その他の事務の執行を行っているか、併せて、所管部課の当該団体に対する指導監督が適切に行われているかを主眼として実施する。
(5)決算審査・基金運用状況審査(法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項、法第241条第5項)
令和2年度の決算を対象に、各会計の決算計数が適正なものとなっているか確認するとともに、予算執行、資金運用及び財産管理の状況について審査する。
また、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査する。
(6)財政健全化等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
市長から提出された健全化判断比率、資金不足比率が適正に算定されているか、また、その算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として審査する。
(7)住民監査請求(法第242条)
市民が、市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為、または怠る事実により市に損害が生じると認めるときに、監査委員にその是正や損害補てんを求めて監査の請求をしたときに審査する。
(8)例月出納検査(法第235条の2第1項)
毎月、期日を指定し、現金、預金等の毎月の計数を確認し、現金出納事務が適法かつ正確に行われているかどうかについて、検査を実施する。
各監査等の実施期間及び報告・公表時期は次のとおりとする。
監査区分 |
実施期間 |
報告・公表時期 |
---|---|---|
定期監査(行政監査、財政援助団体等監査を含む) |
第1回4月上旬~6月下旬 第2回9月上旬~12月下旬 第3回1月上旬~3月下旬 |
令和3年6月 令和3年12月 令和4年3月 |
決算審査(基金運用状況審査を含む) |
6月上旬~8月下旬 |
令和3年8月 |
財政健全化等審査 |
6月上旬~8月下旬 |
令和3年8月 |
住民監査請求 |
請求に基づき随時 |
受理後60日以内 |
例月出納検査 |
毎月下旬に期日を指定 |
毎月下旬 |
審査意見書は、市長に送付し、市長が市議会に提出する。
本計画外の監査を実施する場合又は環境等の変化など、本計画に影響を与えるような事象が生じた場合は、必要に応じて変更等を行う。
(参考)
監査等の実施状況
実施年度 |
対象 |
---|---|
平成23(2011)年度 |
1.福祉保健部 2.都市整備部 3.市民生活部、市民生活部財政援助団体(立川市消防団) 4.福祉保健部指定管理者(立川市斎場) |
平成24(2012)年度 |
1.環境下水道部 2.行政管理部、公営競技事業部、公営競技事業部財政援助団体(立川競輪場周辺対策協議会) 3.総合政策部 4.教育部指定管理者(立川市柴崎市民体育館) |
平成25(2013)年度 |
1.財務部、会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局 2.教育部 3.教育部指定管理者(立川市錦図書館)、議会事務局財政援助団体(市政調査研究費) 4.住民監査請求(立川市駐車場指定管理者その1、その2) |
平成26(2014)年度 |
1.産業文化部、農業委員会事務局 2.教育部指定管理者(立川市八ヶ岳山荘) 総合政策部財政援助団体(国民体育大会立川市実行委員会) 3.子ども家庭部 4.住民監査請求(障害福祉サービスの不正受給) |
平成27(2015)年度 |
1.福祉保健部、福祉保健部指定管理者(立川市社会福祉協議会) 2.保健医療担当部 3.まちづくり部、基盤整備担当部 4.住民監査請求(障害福祉サービスの不正受給) |
平成28(2016)年度 |
1.市民生活部、公営競技事業部 2.環境下水道部、ごみ減量化担当部 3.行政管理部 |
平成29(2017)年度 |
1.総合政策部 2.財務部、会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局 3.教育部 |
平成30(2018)年度 |
1.子ども家庭部 2.産業文化スポーツ部、農業委員会事務局 3.産業文化スポーツ部指定管理者(立川市市民会館、立川市子ども未来センター) |
平成31(2019)年度 |
1.保健医療担当部 2.まちづくり部、基盤整備担当部 3.福祉保健部 4.福祉保健部財政援助団体(立川市老人クラブ連合会) 5.住民監査請求(保険給付費返還) |
令和2(2020)年度 |
1.行政管理部 2.総合政策部、公営競技事業部 |
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