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更新日:2023年12月5日

令和5年度監査基本計画

令和5年3月16日

監査委員決定

1目的

この基本計画は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)、立川市監査委員条例(昭和39年立川市条例第74号)に基づき、令和5年度に監査委員が行う監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とします。

2監査委員の役割

監査委員は、法令の規定により行うこととされている監査等について、独立的かつ客観的な立場で、公正不偏の態度を保持し、また、正当な注意を払って、その職務を遂行します。

監査等は、「立川市監査基準」に基づき、市の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、もって住民の福祉の増進に資しているかを主眼として実施します。

3基本方針

令和5年度の監査等は、次の基本方針に基づき実施します。

(1)監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案して実施計画を策定します。

(2)監査等の対象のリスクを識別し、そのリスクの発生理由や頻度、影響の大きさを検討した上で、監査等を実施します。

(3)監査等の結果による指摘・意見等に対する改善状況等を的確に把握し、是正及び改善を求め、監査等の実効性を確保します。

(4)結果等については、簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し、誤解を招くことがないように留意するとともに、ホームページ等を活用し、市民に公表します。

4監査等の種類と対象

令和5年度に実施する監査等については、次のとおり実施することとし、それぞれの具体的な内容は、基本指針に基づき、実施計画等を別に定めます。

(1)定期監査(法第199条第1項・第2項・第4項)

財務監査(監査した限りにおいて、財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること)と行政監査(監査した限りにおいて、事務の執行が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること)を合わせて、定期監査として実施します。

令和5年度の定期監査の対象となる部署は、前回の定期監査からの期間等を踏まえ、まちづくり部、福祉保健部とし、別表1のとおりに監査を実施します。

なお、対象となる部署以外の部署は、決算審査等において、補完するものとします。

 

(2)財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項)

市が補助金、交付金、負担金等(以下「補助金等」という。)の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払いを保証している団体、信託の受託者及び施設の管理を行わせている団体を対象として、監査した限りにおいて、出納その他の事務の執行が、当該財政的援助等の目的に沿って行われているかについて、監査を実施します。

なお、令和5年度は、コロナ禍により指定管理者等に対し財政援助を行っている状況であることから、財政援助団体等に対する監査は、実施しないものとします。

(3)決算審査(法第233条第2項、公企法第30条第2項)

監査した限りにおいて、令和4年度の決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか、別表1のとおりに審査を実施します。

(4)基金の運用状況審査(法第241条第5項)

令和4年度の各種基金(特定の目的のために定額の資金を運用するための基金)を対象として、市長から提出された基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか、別表1の決算審査と時期を合わせて審査を実施します。

(5)健全化判断比率等審査(健全化法第3条第1項、第22条第1項)

令和4年度の一般会計等における(ア)実質赤字比率(イ)連結実質赤字比率(ウ)実質公債費比率(エ)将来負担比率(オ)下水道事業会計の資金不足比率を算定するための基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか、別表1の決算審査と時期を合わせて審査を実施します。

(6)例月出納検査(法第235条の2第1項)

現金、預金等の毎月の計数を確認します。また、期日を指定し、検査した限りにおいて、現金出納事務が適法かつ正確に行われているかどうかについて、検査を実施します。

(7)その他の監査等(法第199条第5項、第75条及び第242条の規定の監査等)

随時監査、住民の直接請求に基づく監査、住民監査請求に基づく監査、その他の監査の実施に当たっては、その都度、監査計画等を策定し、監査等を実施します。

 

5監査等の実施期間等

監査等の実施期間及び報告・公表時期は別表1のとおりとします。

別表1

監査等の種別 実施期間
定期監査

第1回:4月から6月(※1)

第2回:9月から12月(※2)

第3回:1月から3月(※3)

決算審査(※4) 6月から8月
基金の運用状況審査(※4) 6月から8月
健全化判断比率等審査(※4) 6月から8月
住民監査請求 請求に基づき随時
例月出納検査 毎月下旬に期日を指定

1:対象となる部署は、まちづくり部

2:対象となる部署は、福祉保健部(保健医療担当部長が所管する部署を除く)

3:対象となる部署は、福祉保健部(保健医療担当部長が所管する部署)

4:決算審査等に係る意見書は、市長に送付し、市長が市議会に提出するものとします。

報告・公表の時期等は、監査等の各実施計画で定めます。

6実施体制

監査等の各実施計画で定めます。

7監査基本計画の変更等

本計画外の監査を実施する場合又は環境等の変化など、本計画に影響を与えるような事象が生じた場合には、必要に応じて変更等を行います。

お問い合わせ

監査委員事務局  

電話番号:042-528-4345

ファックス:042-521-3239

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