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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産について > 「わがまち特例」による償却資産の特例措置について(平成27年度課税分より)
更新日:2019年10月10日
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地方決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる以下の3つの償却資産について、立川市市税賦課徴収条例により課税標準の軽減割合を定めました。
浸水防止用設備とは、浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者又は管理者が、水防法に規定された浸水防止計画に基づき設置した設備のことをいいます。主な対象資産は次のとおりです。
平成26年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産
課税標準額を3分の2に軽減
ノンフロン製品とは、自然冷媒(具体的には、冷媒としてアンモニア、空気、二酸化炭素又は水のみを使用)を利用した一定の業務用冷凍・冷蔵機器のことをいいます。主な対象資産は次のとおりです。
平成26年4月1日から平成29年3月31日までに取得した資産
課税標準額を100分の75に軽減
公共の危害防止施設(汚水又は廃液処理施設)とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設に係る汚水又は廃液を処理するための施設のことをいいます。具体的には、沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置などです。
平成26年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産
平成30年4月1日以降に取得した資産については、課税標準額を100分の50に軽減。平成30年3月31日までに取得した資産については、課税標準額を3分の1に軽減。
公共の危害防止施設(大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設)とは、大気汚染防止法に規定する指定物質の排出又は飛散を抑制するための施設のことをいいます。具体的には、テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置のことをいいます。
平成26年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産
課税標準額を100分の50に軽減
公共の危害防止施設(土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設)とは、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出又は飛散を抑制するための施設のことをいいます。具体的には、フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置のことをいいます。
平成26年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産
課税標準額を100分の50に軽減
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