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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産について > 生産性向上特別措置法による固定資産税の特例について
更新日:2020年10月13日
中小事業者等が、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税が3年間ゼロになります。
なお、「先端設備等導入計画」の認定については、関連リンク先でご確認ください。
次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(注)「先端設備等導入計画」の認定を受けられる「中小企業者」とは要件が異なりますのでご注意ください。
市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた日から令和3年3月31日までの間に取得した一定の設備が対象となります。
取得期間については、生産性向上特別措置法の改正を前提に令和5年3月31日までに延長される予定です。
設備の種類 | 最低取得価額 | 販売開始時期 | その他 |
---|---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 以下の2つの要件を満たすものが対象となります。 ・一定期間内に販売されたモデルであること(中古資産は対象外です。) ・生産性向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの |
工具 (測定工具・検査工具) |
30万円以上 | 5年以内 | |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物附属設備 (償却資産に該当するもの) |
60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | |
事業用家屋 | 120万円以上 | 新築で取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限られます。 |
固定資産税(償却資産)のご申告の際に、次の書類をあわせてご提出ください。
リース会社が中小事業者等から依頼を受けて申告する場合は、以下の2点の提出も必要となります。
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