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更新日:2023年3月20日

建築基準法の道路について

建築物の敷地は、原則として「道路」に2メートル以上接しなければなりません(建築基準法第43条第1項)。建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合や、大規模建築物を計画する際の接道については、東京都建築安全条例により制限が付加される場合がありますのでご注意ください。

建築基準法の道路の定義

建築基準法の「道路」の定義は、建築基準法第42条に規定されており、次に分類されるものをいいます。

幅員が4メートル以上の場合

幅員が4メートル以上の場合、建築基準法では以下の5種類に分類されます。

【建築基準法の種類】 【内容】
法第42条第1項第1号 道路法による道路(国道、都道、市道などの公道)
法第42条第1項第2号 都市計画法、土地区画整理法等に基づき築造された道路(開発道路)
法第42条第1項第3号 建築基準法の施行時(昭和25年11月23日)、既に幅員4メートル以上の道として存在していたもの(既存道路)
法第42条第1項第4号

道路法、都市計画法等により、2年以内にその事業が執行される予定のあるものとして特定行政庁が指定したもの(計画道路)

法第42条第1項第5号

建築物の敷地として利用するため、土地の所有者が築造する幅員4メートル以上の道で、特定行政庁がその位置の指定をしたもの(位置指定道路)

幅員が4メートル未満の場合

幅員が4メートル未満の場合であっても、以下の道については建築基準法の道路になります。

【建築基準法の種類】 【内容】
法第42条第2項 建築基準法の施行時(昭和25年11月23日)に存在した幅員4メートル未満の道で、既に建築物が建ち並んでおり、特定行政庁が指定したもの(2項道路)

建築基準法上の道路種別の確認方法について

立川市まちづくり部建築指導課(市役所本庁舎2階74番窓口)の窓口に「道路種別図」を用意しております。道路の種別を確認される際は、お手数ではありますが建築指導課の窓口までお越しください。

また、市ホームページからも道路種別を閲覧することができます。閲覧にあたっては、下記リンク先の利用上の条件をよくお読みの上ご利用ください。

なお、建築基準法上の道路種別については、市ホームページに掲載の内容も含めて、電話、ファックス及び電子メール等による問い合わせには応じておりませんので、窓口でご確認ください。また、写真撮影や複写、印刷等はできませんので、あらかじめご了承ください。

道路種別図の閲覧について(サイト内ページ)

各種道路の調査、相談窓口について

公道(市道・都道)の道路幅員、道路境界等は各道路管理者にお問い合わせください。

市道

立川市まちづくり部道路課(市役所本庁舎2階71番窓口)

住所:立川市泉町1156番9号
電話:042-528-4361

立川市まちづくり部道路課(サイト内ページ)

都道

東京都北多摩北部建設事務所

住所:立川市柴崎町2丁目15番19号
電話:042-540-9501(ダイヤルイン)

五日市街道、奥多摩街道、新奥多摩街道、芋窪街道、立川通りなど

東京都北多摩北部建設事務所(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

開発道路(法第42条第1項第2号)

東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課

住所:立川市錦町4丁目6番3号
電話:042-548-2040

東京都多摩建築指導事務所組織と案内図(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

既存道路(法第42条第1項第3号)、計画道路(法第42条第1項第4号)、位置指定道路(法第42条第1項第5号)、2項道路(法第42条第2項)

立川市まちづくり部建築指導課(市役所本庁舎2階74番窓口)

住所:立川市泉町1156番9号
電話:042-528-4326(ダイヤルイン)

立川市まちづくり部建築指導課(サイト内ページ)

図面の閲覧、入手について

開発行為による道路(法第42条第1項第2号)

東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課にて開発登録簿の閲覧、証明(写し)を交付しております。立川市まちづくり部建築指導課の窓口では、開発登録簿の閲覧のみすることができます。

位置指定道路(法第42条第1項第5号)

立川市まちづくり部建築指導課にて道路位置指定申請図の閲覧、証明(写し)を交付しております。
※証明(写し):1部400円

2項道路(法第42条第2項)

立川市まちづくり部建築指導課にて指定道路調書(私道・市道)の閲覧ができます。

お問い合わせ

まちづくり部建築指導課審査係

電話番号:042-528-4326

ファックス:042-528-4350

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