市職員におけるマスク着用等の考え方(令和5年6月12日以降)
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置付けられることとなりました。
市は、5月8日以降の感染拡大を懸念し、当面の間、庁舎等における窓口において市民等に対応する時、市民等と面談する時、市民等の自宅等へ訪問する時等について、職員にマスクの着用を求めることとしていました。
また、感染症対策として窓口等に設置しているつい立(アクリル板)も当面の間設置することとしていました。
5月8日以降、概ね1か月が経過し、急激な感染拡大の傾向がみられないことが確認されたことから、国の方針等を踏まえ、6月12日以降の市職員におけるマスクの着用等の考え方については、次のとおりとします。
市職員におけるマスク着用等の考え方(令和5年6月12日以降)
マスクの着用については、職員個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることを基本とします。
なお、次の場面では職員にマスクの着用を引き続き求めることとします。
- 市施設の特性や機能に照らして、施設利用者への対応において配慮を必要とする時
例)健康会館…休日診療や健診等、医療機関に準じる業務をする時
ドリーム学園…重症化リスクが高い児童に接する業務をする時 - その他、職場の状況に応じて所属長が必要と認める時など
また、感染症対策として窓口等に設置しているつい立(アクリル板)は、基本的に取り外すこととします。
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