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更新日:2022年11月1日

新型コロナウイルスワクチン接種の概要

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症や重症化の予防効果が期待されています。立川市では、ワクチンが供給され次第、できるだけ早期に、安心して皆様に接種していただけるよう体制を整備します。

なお、令和4年9月28日から実施している、オミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種については、従来型ワクチンによる初回(1回目・2回目)接種が完了した12歳以上の方となっております。国より、令和4年10月6日付で、従来型ワクチンを使用した初回(1回目・2回目)接種については、令和4年中に接種を終えるよう、通知がなされています。ファイザー社の従来型ワクチンの場合は、1回目接種と2回目接種は3週間の間隔をあける必要があります。接種をご希望の方はお早めにご検討ください。厚生労働省の案内チラシ(PDF:504KB)も併せてご確認ください。

目次

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対象者

立川市に住民登録のある方12歳以上の方が対象となります。

長期入院、長期入所している方など、やむを得ない事情がある場合は、住民票所在地以外でも、ワクチン接種を受けることができます。

接種順位

国から供給されるワクチンの量に限りがあるため、次の順番で接種を開始しました。令和3年8月以降、12歳以上の全ての方が接種可能です。

  1. 医療従事者等
  2. 高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
  3. 高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
  4. それ以外の方

ワクチン接種を受けるための手続きについて

次の方法により接種を受けることができます。

  1. 接種の時期より前に、「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。接種券を紛失された方や、転入により必要となった方等は「新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請について」をご覧ください。
  2. ご自身が接種対象かどうかご確認ください。
  3. ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。
  4. インターネットや電話で予約をしてください。予約方法の詳細は「新型コロナウイルスワクチンの予約方法」をご覧ください。
  5. ワクチンを受ける際には、「接種券」と「本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
  6. 12歳から16歳の方が接種を受ける場合は、保護者の方(親権者)の同意と同伴が必要です。予診票の署名欄に同伴される保護者の方の氏名をご署名ください。なお、保護者の方(親権者)がやむを得ない事情により同伴できない場合に、健康状態を普段から把握されている親族(祖父母など)が同伴し接種していただくことができます。保護者の方(親権者)以外が同伴される場合には、同意及び同伴を委任する必要があります。委任状をご持参いただきますようお願いします。委任状の様式(PDF:324KB)

従来型ワクチン接種を受けられる場所について

従来型ワクチン接種実施医療機関については(新型コロナウイルスワクチン接種を受けられる場所(12歳以上))をご確認ください。

接種を受ける際の同意について

新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行います。強制ではありません。予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

接種回数と接種間隔

初回接種については、一定の間隔をあけ、2回の接種が必要です。

ファイザー社のワクチンでは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。1回目から3週間を超えた場合には、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。なお、WHO、EU諸国、米国などでは1回目の接種から6週間後までに2回目を接種するという目安が示されています。

接種費用

全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。

ワクチンの効果

ワクチンを接種することにより、新型コロナウイルス感染症の重症化や、発熱やせきなどの症状がでること(発症)を予防するだけでなく、社会全体で流行することを防ぐことが期待されます。ファイザー社のワクチンの臨床試験の結果では、95%の発症予防の効果があったと報告されています。詳しくは厚生労働省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

副反応が起きた場合

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関で治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に予防接種法に基づく救済が受けられます。詳細については「新型コロナワクチンに係る健康被害救済制度について」をご覧ください。

(注意)新型コロナワクチンによる詐欺行為にご注意ください

警察庁によると保健所や自治体の職員を装い、「高齢者を対象にPCR検査とワクチン接種ができる、ワクチン接種に予約金が必要だ」などと金銭を要求する電話が確認されています。行政機関等が新型コロナワクチン接種に関して現金を要求することはありません。

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お問い合わせ

福祉保健部健康推進課(健康づくり担当)主査(新型コロナワクチン接種等担任)

電話番号:0120-741-567

ファックス:042-527-8222

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