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更新日:2023年9月20日

新型コロナウイルスワクチン初回(1回・2回目)接種について(12歳以上の方)

新型コロナウイルスワクチンは新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果があり、また、感染や重症化を予防する効果も確認されています。時間の経過とともに感染予防効果や発症予防効果が徐々に低下する可能性はありますが、重症化予防効果は比較的高く保たれていると報告されています。立川市では、安心して皆様に接種していただけるよう体制を整備しています。下記の内容についてご覧いただき、接種についてご検討ください。

なお、令和5年9月20日(水曜日)以降については、ファイザー社のオミクロン株XBB.1系統の成分を含む1価ワクチンを使用することとなります。ワクチンの説明書などは「市内の医療機関等接種会場におけるワクチンの種類について」をご覧ください。

接種の概要

対象者

立川市に住民登録のある12歳以上の方が対象となります。長期入院、長期入所している方など、やむを得ない事情がある場合は、住民票所在地以外でも、ワクチン接種を受けることができます。他自治体に住民票があり、立川市内で接種をご希望の方については「新型コロナウイルスワクチン接種住所地外での接種について」をご覧ください。

小児(5歳~11歳)の初回接種については「新型コロナウイルスワクチン小児(5歳~11歳)接種について」を、乳幼児(生後6か月~4歳)の初回接種については「新型コロナウイルスワクチン乳幼児(生後6か月~4歳)接種について」をご覧ください。

ワクチン接種を受けるための手続きについて

次の方法により接種を受けることができます。

  1. 接種の時期より前に、「接種券」と「案内チラシ」が届きます。接種券を紛失された方や、転入により必要となった方等は「新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請について」をご覧ください。
  2. ワクチン接種を受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。
  3. インターネットや電話で予約をしてください。予約方法の詳細は「新型コロナウイルスワクチンの予約方法」をご覧ください。
  4. ワクチン接種を受ける際には、「予防接種済証」、「接種券一体型予診票(事前に記入)」、「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」、「お薬手帳(お持ちの方)」をお持ちください。
  5. 接種後に接種会場で交付される予防接種済証は、接種を受けたことを証明するものとなりますので、大切に保管してください。

接種券について

他自治体から、立川市に転入された方、再発行を希望する方等については接種券の発行申請が必要です。接種券の発行申請については「新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請について」をご覧ください。

接種を受けられる場所について

初回接種実施医療機関については(新型コロナウイルスワクチン接種を受けられる場所(12歳以上))をご確認ください。

接種回数と接種間隔

初回接種については、一定の間隔をあけ、2回の接種が必要です。市内で接種できるワクチンの詳細は「市内の医療機関等接種会場におけるワクチンの種類について」をご覧ください。

接種費用

自己負担無し(無料)で接種できます。

ワクチンの効果

ワクチンを接種することにより、新型コロナウイルス感染症の重症化や、発熱やせきなどの症状がでること(発症)を予防するだけでなく、社会全体で流行することを防ぐことが期待されます。詳しくは厚生労働省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

注意事項

  • 16歳以下の方が接種を受ける場合は、保護者の方(親権者)の同意と同伴が必要です。予診票の署名欄に同伴される保護者の方の氏名をご署名ください。なお、保護者の方(親権者)がやむを得ない事情により同伴できない場合に、健康状態を普段から把握されている親族(祖父母など)が同伴し接種していただくことができます。保護者の方(親権者)以外が同伴される場合には、同意及び同伴を委任する必要があります。委任状をご持参いただきますようお願いします。委任状の様式(PDF:324KB)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染された方については、感染後一定の期間を経過していない場合、医師の判断により接種できない場合があります。発症後4週間以上間隔をあけてご予約ください。
  • 原則として、新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチン(インフルエンザワクチンを除く)は同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。ただし、インフルエンザワクチンは同時接種が可能ですが、医療機関により接種間隔をあける必要がある場合がありますので、お問い合わせください。

接種の公的関与(勧奨・努力義務)について

新型コロナウイルスワクチン接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「市町村などが接種を受けるよう勧奨する」という、予防接種法第8条の「勧奨」の規定と、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の「努力義務」の規定が適用されています。この「努力義務」と呼ばれるものは、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。なお、予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。

ただし、この規定は、必要に応じて一部の方には適用しないこととすることが可能とされており、令和5年9月20日以降の初回接種においては、重症化リスクの高い方(65歳以上の方、基礎疾患を有する方)に該当しない方に対しては、本規定を適用しないこととされました。新型コロナウイルスワクチン接種の内容を確認の上、接種についてご検討いただくようお願いします。「努力義務」については、「厚生労働省新型コロナワクチン接種Q&A(別ウィンドウで外部サイトへリンク)」もご覧ください。

「年齢等による公的関与(勧奨・努力義務)の有無について」

対象 公的関与(勧奨・努力義務)の有無
高齢者(65歳以上の方)
64歳以下で基礎疾患を有する方

64歳以下で医療従事者・高齢者施設等の従事者

64歳以下で上記以外の方

接種後の副反応について

新型コロナウイルスワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。詳しくは「新型コロナワクチン接種の副反応について」をご覧ください。

健康被害救済制度

予防接種では極めてまれですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあるため、救済制度が設けられています。詳細については「新型コロナワクチンに係る健康被害救済制度について」をご覧ください。

新型コロナワクチンによる詐欺行為にご注意ください「注意」

警察庁によると保健所や自治体の職員を装い、「高齢者を対象にPCR検査とワクチン接種ができる、ワクチン接種に予約金が必要だ」などと金銭を要求する電話が過去に確認されています。行政機関等が新型コロナワクチン接種に関して現金を要求することはありません。

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お問い合わせ

福祉保健部健康推進課(健康づくり担当)主査(新型コロナワクチン接種等担任)

電話番号:0120-741-567

ファックス:042-527-8222

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